住宅をリフォームすると相続税が高くなるケース
リフォームすると相続税が高くなるのは、建物の価値を向上させるリフォームを行った場合です。
リフォームを行い建物の価値が上がるということは、その分固定資産税も高くなります。
固定資産税評価額と相続税評価額は同等なので、リフォームを行うことで相続税も高くなるのです。
固定資産税評価額とは、「固定資産評価基準」から算出された建物や土地の現在の評価額のことです。
住宅の修繕は相続税の増加に影響しない
リフォームではなく、 住宅を修繕した場合は相続税の増加はありません。
修繕は住宅を新築に近い状態に戻す工事なので、 建物の価値が向上するわけではないためです。
例えば、以下のような工事が修繕と見なされます。
- 建物維持のための定期工事
- 破損・劣化箇所の交換・修繕
工事内容が「リフォーム」か「修繕費」かで迷ったら、業者や税務署などに確認しましょう。
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国税庁が定めるリフォーム後の住宅の相続税額の計算方法
リフォームを行った住宅の相続税額の計算方法は、 「固定資産税評価額」の評価替えが済んでいるかどうかで異なります。
固定資産税評価額の評価替えとは、固定資産評価基準に基づき、3年ごとに建物の評価額を見直すことです。
このあと固定資産税評価額の評価替えが済んでいる場合と、まだのケースに分けて相続税額の計算方法を解説します。
固定資産税評価額の評価替えが済んでいる場合
固定資産税評価額の評価替えが済んでいる場合は、その額に1.0をかけた額が相続税額となります。
リフォーム後に価値が上がった住宅の評価替えが終わっているのであれば、現在の固定資産税評価額に不備はないといえます。
そのため、相続税額は同額として計算できるのです。
固定資産税評価額の評価替えがまだの場合
住宅の固定資産税評価額の評価替えがまだの場合は、 リフォーム前の固定資産税額に、リフォーム箇所の相続税評価額を加えます。
相続税評価額を算出する計算式は、次の通りです。
リフォーム箇所の相続税評価額 |
---|
【リフォーム費用-償却費相当額】×70% |
償却費相当額 |
【リフォーム費用×90%×経過年数÷耐用年数】 |
耐用年数は、 住宅の耐用年数と同じ年数で計算するのが一般的です。
住宅の耐用年数は、以下の表に記載している通り、建物の構造によって異なります。
建物の構造 | 耐用年数 |
---|---|
木造 | 22年 |
鉄骨鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート造 |
47年 |
金属造 (骨格材の肉厚が4mmを超える場合) |
34年 |
ご自宅の耐用年数は何年か、確認しておきましょう。
出典:「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」(国税庁)を加工して作成
出典:「主な減価償却資産の耐用年数表」(国税庁)を加工して作成
リフォームを行う際に相続税を減税できる方法
住宅をリフォームする際に、相続税をできるだけ減税するための方法は主に次の2つです。
● 固定資産税評価額の評価替えをする
● リフォーム費用を20万円以下で行う
節税をしてできるだけ出費を抑えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
それぞれの具体的な方法を解説します。
固定資産税評価額の評価替えを自治体に依頼する
確定申告の前に、固定資産税評価額の評価替えを行ってもらうように依頼しましょう。
相続税額を計算する際にリフォーム費用を加算すると、場合によっては税金が高くなるケースがあります。
例えば、築年数が古い家のリフォームを行い、リフォーム費用を固定資産税評価額に加算すると実際の価値よりも高く評価されるケースがあるのです。
そのため、リフォーム後の住宅の固定資産税の評価替えを依頼することで、相続税額を抑えられる場合があります。
おすすめの方法は、 住宅の所有者がリフォーム後すぐに固定資産税評価額の評価替えを自治体に依頼することです。
所有者が死亡してしまっている場合は、相続税の申告期限よりも前に評価替えを依頼できるので、忘れずに行いましょう。
リフォーム費用を20万円以下で行う
壁紙や床材の交換、外壁の補修などの工事を 20万円以下で行う場合はリフォーム費用とは見なされず、固定資産税評価額に影響を与えません。
>> 壁紙リフォームの費用相場
>> 戸建ての外壁を補修・修理する費用は?
古くなってきた家のリフォームをしたいとお考えの方は、まずは壁や床材の交換といった低価格で行える改修工事ができないか検討してみましょう。
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リフォーム後に相続税を申告する際の注意点
リフォーム後に相続税を申告する際の注意点は、次の2つです。
● 改修費用と修繕費用を明確に分ける
● 申告漏れがないようにする
それぞれの注意点の内容を、詳しく解説します。
特に、初めて相続税の申告を行う方は要チェックです。
改修費用と修繕費用を明確に分ける
確定申告の際は、住宅のリフォームにかかった費用が 「改修費」なのか「修繕費」なのかを明確に分けておく必要があります。
支払った費用がどちらなのかを明確にしておかないと、 相続税額の計算に影響を与えるため、曖昧にしないことが大切です。
税金に詳しい業者に工事を依頼すると、施工内容がどちらに分類されるかより判断しやすくなります。
申告漏れがないようにする
住宅のリフォームを行った際は、 必ず申告するようにしましょう。
「申告しなくてもわからないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、 税務署は貯金額の動きやリフォーム業者の収益などを照らし合わせて、工事が行われた事実を突き止めます。
税金に関する申告漏れが発覚した場合は、通常よりも高い金額を納めなければならなくなります。
例えば、相続税の申告は行っていたものの、意図的に追加分を隠ぺいした場合は 35%の重加算税がかかることになるのです。
また、意図的に申告自体を行っておらず、相続税の支払いから逃れようとした場合は 40%もの重加算税がかかります。
さらに、このような隠ぺい工作を行うと、今後は減税制度やさまざまな待遇を受けられなくなる恐れがあるのです。
相続税に関する申告漏れは、ご自身だけでなくご家族にも迷惑がかかる場合もあるため、忘れずに申告しましょう。
リフォーム後の相続税は節税対策をして少しでも抑えよう
住宅をリフォームして建物の価値が上がると、相続税額が高くなるケースもあります。
しかし、うまく節税対策を行えば、相続税額を抑えられる場合もあるのです。
今回ご紹介した節税対策を参考にして、出費をできるだけ抑えるようにしましょう。
また、ご自身では税金対策を行うことが難しい場合は、節税に詳しい業者や税理士に相談して、安心してリフォームが行えるようにしましょう。
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