【2023年版】リフォーム減税制度はどんな工事が対象?業者はどこに頼む?注意点まとめ

更新日:2024年03月21日

税金に関する書類

一戸建てでもマンションでも、ご自宅を「耐震・介護・省エネなどの目的」でリフォームした際には、減税制度(所得税などの税金控除)の対象となる場合があります。
最終的には確定申告での申請が必要になりますが、ここでは「住宅リフォーム減税の主な種類」や「対象になるリフォーム工事」「施工業者を探す際の注意点」について、ご紹介します。
なお、2022年度の税制改正によって「住宅ローン減税」の控除額や条件に変更がありますので、そちらもあわせて確認しておきましょう。

この記事の目次

出典:国税庁国土交通省
上記ホームページを加工して作成

リフォームで減税対象になるのは基本「所得税」と「固定資産税」

税金に関する書類

一定の住宅リフォームを実施した際に減税対象となるのは、基本的には「所得税」と「固定資産税」です。
贈与税」が発生しそうな場合、条件が合えば非課税になるケースもあります。

まずはリフォーム減税制度の主な種類を、簡単にご紹介しましょう。

《所得税の減税》
<住宅ローン減税>

【対象者】
10年以上の住宅ローンがある場合が対象

【控除される額】
年末のローン残高の0.7%を控除(控除期間は10年)
<住宅特定改修特別税額控除>
※耐震リフォームの場合、「住宅耐震改修特別控除」

【対象者】
既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化を行う場合が対象

【控除される額】
標準的な工事費用相当額の10%(1年のみ)

「住宅ローン減税」は、住宅ローン・リフォームローンを借入した方が対象です。
住宅を新たに取得する場合、その住宅の種類や居住時期次第で控除期間・控除額が異なります。

一方「住宅特定改修特別税額控除」は、対象となる工事の標準的な工事費の10%が、その年の所得税から控除されます。

続いて、「固定資産税」「贈与税」の減税内容について見ていきましょう。

《固定資産税の軽減》
住宅の固定資産税の1/3~2/3が、1年度分(条件によっては2年度分)、軽減される制度です。
《贈与税の非課税措置》
リフォーム費用などのために、個人から110万円を超える資金援助を受ける際には、原則として「贈与税」が発生します。

しかし、親もしくは祖父母から贈与を受けた場合には、一定の条件を満たせば課税されずに済みます。
それが「贈与税の非課税措置」です。

耐震/バリアフリー/省エネ/増改築などのリフォームを行う際に、工事費用が100万円以上かかる場合が対象です。

>> 贈与税の非課税措置に関する記事はこちら

なおリフォーム減税には、厳密にいうと上記の他にも「不動産取得税の特例措置」「登録免許税の特例措置」という制度もありますが、本記事では対象となる方が多いと考えられる「所得税の減税」と「固定資産税の軽減」を中心に、詳しく解説していきます。

2022年度の税制改正による変更点

2022年度より税制改正が行われ、住宅ローン減税などの減税制度の控除率や控除期間が変更されました。

住宅ローン減税

こちらは住宅の購入時、またはリフォーム時に利用できる制度です。
ここでは、中古住宅の購入時やリフォーム時に適用される内容の変更点に関してご紹介します。

2022年度改正前 2022年度改正後
借入限度額 4000万円 2000万円
控除率 1% 0.7%
最大控除額 400万円 140万円
控除期間 10年(13年※) 10年
合計所得 年間3000万円以下 年間2000万円以下

※「消費税増税」の緩和措置が適用される場合

>> 中古住宅購入と同時にリフォームをする時のローンの組み方!
>> リフォームローンの審査はゆるい・厳しい?

住宅特定改修特別税額控除

今まで、「投資型減税」と「ローン型減税」という減税制度がありましたが、2022年度からこの2つが統合されました。
標準的な費用相当額を基準に減税する「投資型減税」をベースに、他のリフォームとの組み合わせ次第で最大控除額が増える「ローン型減税」が合わさった制度です。

控除額や条件などは後ほどご紹介します。

減税(税金控除)対象になる主なリフォーム内容は6種

各減税制度の詳細を解説する前に、減税対象となるリフォーム工事にはどのようなものがあるのか、確認しておきましょう。
基本的には、以下の6つのジャンルに限定されます。

組み合わせによっては、複数パターンの減税制度の併用も可能です。
なお「耐震補強や省エネリフォームと呼べる工事なら何でも良い」というわけではありません。

大まかではありますが、減税対象となるリフォーム内容について確認していきましょう。
(※実際には、下記に挙げる内容の他にも、居住開始日や合計所得金額などさまざまな条件があります。)

①耐震リフォームの工事内容

木造住宅やマンションにおいて、現行の耐震基準などに適合するように壁や屋根の改修を実施する際に、減税制度が適用されます。

なお「住宅ローン減税」「住宅特定改修特別税額控除」「固定資産税の軽減」の内どの制度でも、築年数などの要件が異なり、それぞれに定められた基準を満たす必要があります。

【①耐震リフォームで利用できる減税制度・期間・上限額】

減税の種類 期間/控除額
住宅ローン 10年
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円
住宅耐震改修特別控除 1年、上限62.5万円
※長期優良住宅化以外の所得税額の住宅特定改修特別税額控除であれば併用可能
固定資産税 1年度分、1/2を軽減
※一定の条件を満たす場合は、翌年分も減額対象

>> 耐震診断・耐震リフォームに関する記事はこちら

②バリアフリーリフォームの工事内容

車椅子が置かれたリビング

「要介護」または「要支援」の認定を受けている方や、障がい者、高齢者の方がお住まいの住宅で、以下のいずれかに該当するバリアフリー改修を実施する場合、所得税減税や固定資産税の減額の対象になります。

<対象となる工事の具体例>

通路等の拡幅/階段の勾配の緩和/浴室やトイレの改良/手すりの取り付け/段差の解消/出入り口の戸の改良/すべりにくい床材へ交換

【②バリアフリーリフォームで利用できる減税制度・期間・上限額】

減税の種類 期間/控除額
住宅ローン 10年
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円
住宅特定改修特別税額控除 1年、上限60万円
※住宅ローン減税制度とは併用不可。他の住宅特定改修特別税額控除とは併用可能
固定資産税 1年度分、1/3を軽減

>> バリアフリーリフォームに関する記事はこちら
>> バリアフリーリフォームの減税制度とは?

③省エネリフォームの工事内容

窓・床・天井・壁の断熱改修、太陽光発電システムの設置工事などの省エネルギーリフォームをする場合も、減税対象です。

原則として、窓の断熱改修工事はほぼ必須です。
また、窓とあわせて床・天井・壁の断熱化など、一定の省エネリフォームを行う場合も減税制度を利用できます。

【③省エネリフォームで利用できる減税制度・期間・上限額】

減税の種類 期間/控除額
住宅ローン 10年
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円
住宅特定改修特別税額控除 1年、上限62.5万円
※一緒に太陽光発電も設置する場合、上限67.5万円
※住宅ローン減税とは併用不可。長期優良住宅化以外の住宅特定改修特別税額控除なら併用可能
固定資産税 1年度分、1/3を軽減(床面積50~280㎡まで)

>> 窓の断熱リフォームに関する記事はこちら
>> 断熱対策で人気!内窓(二重サッシ)に関する記事はこちら
>> 断熱リフォームの種類・費用に関する記事はこちら

④同居対応リフォームの工事内容

「同居対応リフォーム」とは、親・子・孫の三世代が同居するために暮らしやすい家へ改修することを指すのですが、実際には三世代が同居しなくても問題ありません。

リフォームを実施することによって住宅内に、キッチン・浴室・トイレ・玄関の内、いずれか2つ以上が複数箇所ある状態になる場合「住宅特定改修特別税額控除」の対象となります。

【④同居対応リフォームで利用できる減税制度・期間・上限額】

減税の種類 期間/控除額
住宅ローン 10年
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円
住宅特定改修特別税額控除 1年、上限62.5万円
※住宅ローン減税とは併用不可。他の住宅特定改修特別税額控除なら併用可能

>> 増築で二世帯住宅にする費用相場はいくら?リフォーム事例なども紹介
>> 三世代(三世帯)同居でおすすめのリフォームや「同居対応リフォーム」の詳細はこちら

⑤長期優良住宅化リフォームの工事内容

建物の「劣化」と「耐震性」への対策が行われており、かつ「省エネ性」もしくは「維持管理の容易性」を確保した『長期優良住宅』へと改修する場合にも、減税対象となります。

具体的には、シロアリ対策・耐震補強・タイル張りの在来浴室からユニットバスへの変更・内窓追加などによる断熱リフォーム、といった工事が必須です。
(※ただし、元から浴室がユニットバスである場合や、すでに断熱性・耐震性が確保されている住宅の場合は、上述した工事が一部、不要になります)

【⑤長期優良住宅化リフォームで利用できる減税制度・期間・上限額】

減税の種類 期間/控除額
住宅ローン 10年
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円
住宅特定改修特別税額控除 1年
耐震+省エネ+耐久性:最大75万円(80万円※)
耐震or省エネ+耐久性:最大62.5万円(67.5万円※)
※太陽光発電を設置する場合
固定資産税 1年度分、2/3を軽減(床面積50〜280㎡まで)
※一緒に①か③の工事も行う場合のみ利用可

>> 長期優良住宅化リフォームに関する記事はこちら

《関連記事》
>> 築40年は300万円でリフォームできる?工事と事例をご紹介

⑥(①~⑤以外の)増改築の工事内容

以下の「第1~6号工事」のいずれかに該当するリフォームを行う際に、住宅ローンやリフォームローンがある場合、年末のローン残高額に沿って所得税が減額されます。

第1号工事
増築/改築/建築基準法に規定する大規模修繕、または大規模な模様替え
第2号工事
マンションなどで区分所有部分の壁・床・階段いずれかの過半を、修繕または模様替えする工事
第3号工事
浴室・調理室・便所・洗面所・居室・玄関・廊下・納戸、
いずれか一室の壁もしくは床の全部を修繕・模様替えする工事
第4号工事
現行の耐震基準などに適合させるためのリフォーム・改修工事
第5号工事
一定のバリアフリーリフォーム
(※②バリアフリーリフォームの工事内容とほぼ同様)
第6号工事
一定の省エネ改修工事
(※③省エネリフォームの工事内容とほぼ同様)

上記のような増改築では、たいていの場合「住宅ローン減税」を申請できます。
また、①~⑤の工事(耐震/バリアフリー/省エネ/同居対応/長期優良住宅化)と同時に行う場合には「住宅特定改修特別税額控除」の利用が可能です。

【⑥(①~⑤以外の)増改築リフォームで利用できる減税制度・期間・上限額】

減税の種類 期間/控除額
住宅ローン 10年
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円
住宅特定改修特別税額控除 一緒に①~⑤の工事も行う場合に利用可
⑥の工事に要した費用の5%を控除
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お得にリフォームするなら補助金のほうが良い?対応業者は?

「少しでもお得にリフォームしたい」とお考えで、ご希望のリフォーム内容が減税対象ではなかった場合、がっかりされる方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、補助金(助成金)制度の利用もぜひ視野に入れてみてください。
内容によっては、受け取れる金額も高いでしょう。

補助金対象となる工事内容は、減税制度とやや似ており併用できるものも多いですが、自治体によってはその他の小規模リフォームでも申請できる場合があります。

家の模型とお金

例として、東京都千代田区の助成制度の支給額を見てみましょう。

『千代田区省エネルギー改修等助成制度』の補助対象の例

● 蓄電システム導入や窓の断熱工事など……対象経費の20%を支給
● 高効率ガス給湯器(潜熱回収型)の導入……3万円/台を支給
(※上限合計額 = 75万円/2022年度の場合)

なお、省エネ対策などに該当しない工事も補助対象としている地域もあるので、頼れそうな施工業者がいれば一緒に確認してもらうと良いですね。

>> どんなリフォーム・リノベーションが補助金対象?金額・時期・注意点

補助金の申請時に必要となる主な書類は「見積書」や「工事契約書」などですから、多くの施工業者が対応・サポートしやすいという魅力もあります。
ただし毎年度、予算に達し次第終了する制度が多く、また着工前に申請するのが原則であるため、早めにリフォーム会社に相談してみましょう。

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リフォーム減税は、建築士による「増改築等工事証明書」がほぼ必要!

リフォーム減税制度を利用したい場合の注意点の一つとして、提出書類でほぼ必須となる「増改築等工事証明書」を発行可能な業者が限られることが挙げられます。

書類とペン

「補助金」の場合は先述したように、リフォーム業者が発行した「見積書」や工事内容を証明する契約書などで問題ないでしょう。
しかし「減税制度」の場合、申請時に必要となる「増改築等工事証明書」の発行は、建築士が在籍している施工業者しか原則対応できません。

もしも建築士がいない業者に工事してもらう場合には別途、建築士事務所や指定の検査機関に証明書発行依頼をする必要があります。

リフォーム減税で必要な書類
<耐震以外(②バリアフリー/③省エネ/④同居対応/⑤長期優良住宅化/⑥その他の増改築)のリフォーム>

●「増改築等工事証明書」が必要
※建築士/登録住宅性能評価機関/指定確認検査機関/住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかで発行
<①耐震リフォーム>

●上記と同じ「増改築等工事証明書」、もしくは地方公共団体の長による「住宅耐震改修証明書」いずれかが必要

次の記事では「増改築等工事証明書」の発行に必要な書類や費用を解説しています。
リフォーム減税を検討している方は併せてご覧ください。

>> 増改築等工事証明書とは?必要書類や何に使えるかを解説

増改築等工事証明書の発行手数料・費用の相場

「増改築等工事証明書」の発行手数料は、事業者によっても異なりますが、5千~2万5千円位です。
手数料がいくらになるか不安な場合は、見積もりの際に一緒に確認しておくと良いでしょう。

なお、建築士が在籍していないリフォーム業者に施工してもらい、第三者機関に増改築等工事証明書の発行依頼をする場合には、1万2千〜3万円位の手数料がかかります。
書類がそろっていないなどの理由で現地調査が必要な場合や、工事内容によっては、4〜7万円前後の手数料を請求されることもあります。

手間やコストを考えると、できれば建築士在籍のリフォーム業者に工事を任せたほうが効率的かもしれませんね。

なお当サービス『リショップナビ』では、リフォーム会社を数多くご紹介しています。
建築士が所属する施工会社も多数加盟しておりますので、ぜひご活用ください。

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主なリフォーム減税制度(ローン/投資型など)の種類や違い

ここからは、上記でご紹介した「住宅ローン減税」「住宅特定改修特別税額控除」「固定資産税の軽減」の各制度の違いについて、もう少し詳しく解説していきます。

1. 住宅ローン減税

預金通帳と電卓

住宅ローン減税(正式名称「住宅借入金等特別控除」)は、住宅の購入時やリフォーム時に住宅ローンやリフォームローンがある場合に利用できます。
10年間、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。(控除対象限度額 = 140万円)
所得税から控除し切れない場合には、翌年度の住民税から控除されます。

住宅ローン減税を利用するには以下の条件があります。

● ローンの返済期間が10年以上
● 対象工事は100万円を超えるものから
● 対象者の所得が年間2000万円以下
● リフォーム後の床面積が50㎡以上
● 自らが居住するための住宅であること

適用期限は、2025年12月31日です。

「住宅ローン減税」対象のリフォーム工事
①耐震/②バリアフリー/③省エネ/④同居対応/⑤長期優良住宅化/⑥増改築

>> リノベーションにおける住宅ローン控除の要件は?

2. 住宅特定改修特別税額控除

2022年度の税制改正で「ローン型」と「投資型」が統合され、現在の制度になりました。

以前の「投資型」と同じく、自己資金でリフォームを行う場合に適用されます。
控除額は実際にかかった工事費用を参照するのではなく、標準的な費用相当額の10%が所得税額から控除されます。

この制度を利用する場合、リフォームごとに決められた条件を満たしつつ、必須工事を行う必要があります。

例えば、省エネリフォームの場合は以下のような条件です。

● 対象者の所得が年間3000万円以下
● 床面積が50㎡以上
● その者が所有し、自らが居住するための住宅である
● 工事完了後6か月以内に住む
● 店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用
※条件は必須工事ごとに異なります。

工事の内容ごとに対象工事限度額や最大控除額が定められています。

必須工事内容 対象工事限度額 最大控除額※1
耐震 250万円 62.5万円
バリアフリー 200万円 60万円
省エネ 250万円(350万円※2) 62.5万円(67.5万円※2)
同居対応 250万円 62.5万円
長期優良住宅化(耐震+省エネ+耐久性) 500万円(600万円※2) 75万円(80万円※2)
長期優良住宅化(耐震or省エネ+耐久性) 250万円(350万円※2) 62.5万円(67.5万円※2)

※1 必須工事と⑥(①~⑤以外の)増改築の工事との合計控除額
※2 太陽光発電を設置する場合

以下の工事費用の5%が所得税から控除されます。

● 対象工事限度額を超過する部分 (標準的な費用相当額まで)
その他のリフォーム

控除対象になる金額は、表の「対象工事限度額」と上記2点との合計で1000万円までです。

適用期限は、2023年12月31日です。

「投資型減税」対象のリフォーム工事
①耐震/②バリアフリー/③省エネ/④同居対応/⑤長期優良住宅化/⑥(①~⑤以外の)増改築の工事内容(必須工事と同時に施工することで対象になる)

3. 固定資産税の軽減

固定資産税から1/3~2/3の額を軽減されます。

減額される期間は1年度分です。
(※例外として、特に重要な避難路として自治体指定の道路沿いにある住宅で耐震リフォームを行った場合や、一定の耐震工事または省エネ改修工事を行い長期優良住宅と認定された場合には翌年度分も固定資産税の一部が減額されます)

工事ごとの減税の割合は以下のとおりです。

対象工事 減額の割合
耐震 1/2
バリアフリー 1/3
省エネ 1/3
長期優良住宅化 2/3
「固定資産税の軽減」対象のリフォーム工事
①耐震/②バリアフリー/③省エネ/⑤長期優良住宅化(①か③の工事も行う場合のみ)

いずれの減税制度もリフォーム後の床面積や工事費など、各要件を満たす必要があり、かつ年(年度)によって条件や控除額などが変わる場合があります。

リフォーム減税を検討される際は、国土交通省ホームページの最新情報を確認してみてくださいね。

リフォームの減税を適用させる確定申告のタイミング

リフォームの減税を適用させる確定申告は「リフォーム完了日の翌年の2月16日〜3月15日」に手続きをしましょう。

たとえば2023年3月にリフォームが完了した場合、2024年2月16日~3月15日が申告期間です。

住宅ローン減税の場合は、初年度は確定申告で、翌年からは年末調整で手続きできます。

ただ自営業などで毎年確定申告を提出している方は、毎年確定申告で手続きをする必要があるのでご注意ください。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は減税制度と対象となる工事によって異なります。
次の3つはどの制度・リフォームでも必要となるので、忘れずに用意しましょう。

● 確定申告書
● 登記事項証明書
● 増改築等工事証明書(耐震リフォームの場合、住宅耐震改修証明書でも可)

それぞれに必要な書類は以下のとおりです。

住宅ローン減税
● 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
● 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
● 請負契約書の写し

場合によって以下も追加で必要

【補助金支給がある場合】
● 補助金支給決定通知書

【贈与を受けている場合】
● 贈与税の申告書の写し
住宅特定改修特別税額控除(住宅耐震改修特別控除)
● 住宅特定改修特別税額控除額(または住宅耐震改修特別控除額)の計算明細書

リフォームの種類によって以下も追加で必要

【バリアフリーリフォームの場合】
● 介護保険の被保険者証の写し

【長期優良住宅化リフォームの場合】
● 都道府県・市区町村の長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

上記でご紹介している書類の中には、リフォーム施工会社の発行が必要な場合もあるので、業者に確認しておくのがおすすめです。

減税制度ごとに必要書類は異なるので、減税制度を活用する場合は必ず各公式サイトや各自治体の問い合わせ窓口で確認をしましょう。

減税・補助金制度に詳しい
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リフォームで贈与税が減税になる場合もある

2023年時点では、リフォームにかかる費用の資金援助による贈与が非課税対象となります。

対象税目 贈与税
対象期間 令和4年1月1日から令和5年12月31日
適用条件 ● 父母や祖父母など直系尊属からの贈与であること
● 自己の住宅用の家屋新築、取得または増改築等の対価に充てるためであること
● 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
● 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
※他にも多数条件あり
非課税限度額 【贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合】
1,000万円

【それ以外の場合】
500万円
申請方法 【贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで】
● 非課税の適用を受けるむねを記載した贈与税の申告書を用意する
● 戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付する
● 納税地の所轄税務署に提出する

上記は非課税対象となる条件や限度額をまとめた表です。

この非課税制度は2023年までなので、今年リフォームする予定の方はチェックしてみてください。

リフォーム減税に関するよくある質問

リフォーム減税に関するよくある質問は次の2つです。

● 確定申告の申請期間が過ぎてしまった場合の対処法は?
● 住宅特定改修特別税額控除はいつまで対象?

上記の質問に次の章で回答します。

確定申告の申請期間が過ぎてしまった場合の対処法は?

確定申告の申請期間が過ぎてしまった場合、基本的には申請ができませんが、場合によっては申告できる可能性があります。

確定申告を行う自営業の場合
「更生の請求」で申請ができる可能性があります。

ただ更生の請求は申告に誤りがあり、税金を多く納めてしまった場合に行うする手続きです。
住宅ローン控除申請漏れを認めてもらえるかは、税務署の判断になるので、管轄の税務署に確認しましょう。
サラリーマンの場合
サラリーマンのように確定申告の義務がない方は、「還付申告」で手続きできます。

還付申告は、確定申告の義務がない方が多く税金を納め過ぎた場合に行う手続きです。
確定申告の申請期間が過ぎてしまった場合は、その年の翌年1月1日から5年間の間に還付申告書を提出しましょう。

住宅特定改修特別税額控除はいつまで対象?

住宅特定改修特別税額控除は「平成26年4月1日から令和5年12月31日まで」が対象です。

上記の期間に自己が所有する家屋について、一定の条件を満たして耐震、省エネ、バリアフリー工事などを行うことで、税金控除を適用できます。

この控除は住宅ローンの利用がなくても適用できる控除制度なので、上記のリフォームを検討している方は利用できるか確認してみるとよいでしょう。

住宅特定改修特別税額控除の対象条件や概要などは国税庁のWebサイトを確認したり、減税制度に詳しいリフォーム会社に相談するのがおすすめです。

減税制度に詳しいリフォーム会社と相談を

このように、リフォーム減税は非常に複雑です。
申請可能な減税制度の判断や、提出書類の書き方などは、税理士など専門家に聞かないと難しいと思うこともあるかもしれません。

ただ、減税制度を利用しやすいリフォームプランについては、一級建築士が在籍しているリフォーム会社に相談して決めていくと良いでしょう。
一級建築士事務所を併設している施工店も多数あるので、まずは減税にも詳しい工事のプロに質問してみることをおすすめします。

間取り図の作成

さらに知識のある業者であれば、同時に申請可能な補助金制度があるかどうかもアドバイスしてくれるでしょう。
施工内容もコストも納得できるリフォームを、ぜひ実現してくださいね。

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【この記事のまとめ&ポイント!】

どのようなリフォーム工事が、減税(税金控除)制度の対象ですか?
主に「耐震リフォーム」や「バリアフリーリフォーム」などが対象です。
詳しくは、こちら
「減税制度」よりも「補助金(助成金)制度」を使うほうがメリットがありますか?
補助金対象となる工事内容は、減税制度と少し似ており併用できるものが多くあります。
自治体によっては、その他の小規模リフォームでも補助対象となる場合があるため、確認してみると良いでしょう。
詳しくはこちら
主なリフォーム減税制度の種類・違いについて、教えてください。
「住宅ローン減税」「住宅特定改修特別税額控除」「固定資産税の軽減」などがあります。
それぞれの特徴についてはこちらで解説しています。
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