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※2021年2月リフォーム産業新聞より

サムネイル:建設業許可と解体工事業登録の違い|解体はどちらに依頼すれば良い?

建設業許可と解体工事業登録の違い|解体はどちらに依頼すれば良い?

更新日:

空き家の解体を業者に依頼しようと考えているものの「建設業許可と解体工事業登録の違いがわからない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。許可・資格の違いがわからず解体業者を選択するのは、万が一のことを考えると不安になりますよね。結論からお伝えすると、違いは「工事請負金額と取得難易度」です。本記事では、建設業許可と解体工事業登録の違いについて詳しく解説します。本記事を読めば、信頼・安心できる解体業者を選べるようになり、許可・登録が不要なケースについての把握もできますよ。ぜひ最後まで読んで、参考にしてください。

目次

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解体工事業登録とは

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づき解体工事を営むための登録制度になります。
建設リサイクル法とは、建設や解体工事で出る廃材を正しい方法で処理し、リサイクルを促す法律です。

解体工事を行うときは「建設業許可」と「解体工事業登録」のどちらかに該当している必要があり、下記の通り工事請負金額によって対象が異なります。

建設業許可

工事請負金額が「500万円以上」の解体工事の場合にも必要

解体工事業登録

工事請負金額が「500万円未満」の解体工事のみの場合に必要

また「解体工事業登録」は、営業しようとしている都道府県知事の登録許可が必要です。
例えば、東京と神奈川で500万未満の解体工事を行う場合、それぞれの県で登録する必要があります。

解体工事業登録は、「工事請負金額が500万円未満かつ解体工事を行う都道府県ごとに必要な登録制度」と覚えておきましょう。

技術管理者を設置している

技術管理者とは、解体工事において一定の実務経験があるまたは、資格を持っている方を指します。
(※下記表記載の条件・資格のいずれかに該当する方)

解体工事業登録の登録要件として、技術管理者を設置していることが必要です。
具体的な資格や概要については次の通りです。

実務経験者

● 解体工事に関する技術上の経験が8年以上ある
● 大学・高校・中学にて、土木工学等に関する学科を修了した者に関しては、必要な実務経験が短くなる

解体工事業登録では、次の内いずれかの資格を有する者

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(第1種・第2種)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)

2級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築・躯体)

2級建築士

1級建築士

1級のとび・土工

技術士(建設部門に合格した者2次試験のうち)

国土交通大臣の登録試験を受けた者

● 登録試験の合格

また依頼人(施主)は自ら解体工事を行えないため、一般的には技術管理者が代理人として工事の指導または監督を行います。

欠格要件に該当していない業者

欠格要件とは、適切な業務を行っておらず、法を守っていない業者を排除する要件を指します。
欠格要件に該当している解体業者は解体工事業登録を取得できません。

すでに解体工事業登録を取得している場合に欠格要件に該当すると、許可は取り消されます。
具体的な登録拒否理由として、次のような内容が挙げられます。

登録拒否理由

  • 建設リサイクル法に違反し、罰金以上の刑を受けており、執行後2年を経過していない
  • 解体工事業登録を取り消された日から2年を経過していない
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない

もしも欠格要件に該当している業者に依頼すると、なんらかの厳罰を受けるおそれがあるのです。

解体業者を選ぶ際は、欠格要件に該当しているのかどうかの確認が重要となります。
必要な許可を得ているのか確認しましょう。

一軒家の解体は解体工事業登録で済む場合が多い

一軒家の解体は解体工事業登録で済む場合が多い

一軒家の場合、土地や築年数、構造などによって解体工事にかかる費用は異なりますがほとんどの場合、工事請負金額は500万円未満で済みます。

工事請負金額が500万円未満の場合は「解体工事業登録」をしている業者へ、500万円以上の工事の場合は「建設業許可」を得ている業者へ依頼をしましょう。
なお、金額は消費税込みであり材料も含んだ額となります。

坪数別の一軒家解体費用相場

一軒家の解体費用は、坪数と構造によって異なります。

それぞれの費用相場は次の通りです。

家の構造

20坪

30坪

40坪

木造

50~100万円

90~150万円

100~200万円

鉄骨造

70~140万円

120~180万円

140~280万円

鉄筋コンクリート造(RC)

90~160万円

180~240万円

180~320万円

一般的に鉄筋コンクリート造(RC)の構造は頑丈なため、費用は高くなりがちです。
ただし、建物の大きさや廃棄物の量次第では、鉄筋コンクリート造よりも木造や鉄骨造のほうが高額になる場合もあります。

一軒家の解体費用は上記表のような相場になりますが、取り壊す家の条件次第で金額は異なることを把握しておきましょう。

下記の記事では、解体工事を安く抑える方法から注意点について詳しく解説しましたので、併せてご参考にしてください。

>> 30坪の家を解体する費用はいくら?相場や注意点などを詳しく解説

どちらも取得していない業者には注意が必要

「建設業許可」と「解体工事業登録」のどちらも取得していない業者には注意が必要です。
最悪の場合、業者へ国土交通省より建設業法違反で工事中止命令や、営業停止処分などが下されるおそれがあります。

適正な許可・登録を受けている解体業者を探す場合、業者に許可証の提示を求めたり、各都道府県のホームページで確認したりする必要があります。
解体業者が資格を偽るおそれがあるので、調べることをおすすめします。

解体業者を選ぶ際は、自身でインターネットなどを通して情報を調べるだけでなく、知人や専用サイトからの紹介で複数社あたってみるのも良いでしょう。

また、複数社の中で担当者の対応などを比較しながら慎重に検討していくことで、安心かつ信頼できる解体業者を探すことができます。

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建設業許可と解体工事業登録の違いは工事請負金額

建設業許可と解体工事業登録の違いは工事請負金額

先の通り「建設業許可」と「解体工事業登録」は、受注できる施工費が異なります。
どちらも解体工事を行う際に必要となる許可ですが、「取得難易度」にも大きな違いがあります。

例えば建設業許可の場合、経営経験が5年必要であり、実務経験が10年以上または対象の資格取得が必要です。
一方で解体工事業登録は、経営経験に制限はありません。
実務経験は8年以上または対象の資格取得が必要です。

また、申請先についても違いがあります。
建設業許可は事務所のある都道府県、解体工事業登録は解体工事を行う都道府県という条件があります。
建設業許可と解体工事業登録は「受注額」と「取得難易度」に大きな違いがあると覚えておきましょう。

建設業許可は企業制度が整った会社が多い

建設業許可を取得している会社は、企業制度が整っていたり解体以外の工事を行っていたりするケースがほとんどです。
そのため、中規模以上の会社に該当するケースが多いという認識で良いでしょう。

先のとおり建設業許可は、一定の技術や経験がないと取得できない制度です。
つまり、一定以上の水準を満たした会社となります。

建設業許可を取得しているため、技術力をはじめ経営力も高い会社であることが予想できるのです。
より信頼できる解体業者を探している方は、建設業許可を取得している会社を検討するといいでしょう。

解体工事業登録は解体専門の会社が多い

解体工事業登録を取得している会社は、特徴として解体専門の会社が多いです。
一般的に、取得難易度が建設業許可と比べると容易であるためと考えられます。

また、解体工事業登録は営業所を構える必要がなく、都道府県知事の登録だけで済む点も理由にあるでしょう。
解体工事業登録を行っている業者を探す際は、事業規模で判断するのも1つの方法といえます。

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解体工事業登録が不要な解体

解体工事業登録が不要な解体

場合によっては「解体工事業登録」が不要なケースもあります。

例えば、建物の規基盤となる構造部材の取り壊しをしない場合、壁のみを取り壊す際には許可・登録していない事業者でも問題ありません。

本章では、具体的な種類と理由について詳しく解説します。

曳家

曳屋(ひきや)は、修繕と模様替え等を目的とした建築工法となるため、解体工事業登録は必要ありません。
曳屋とは、家やビルなどの建物を解体せずにそのまま移動することを指します。

工事をする際は、家の基盤(下屋)からそれ以降の建物(上屋)を引き剥がしますが、建物を解体することには該当しません。

曳屋は家を長持ちさせたいなどの目的で行われる工法となるため、修繕や模様替えなどとして扱われます。

壁の取り壊し

壁は建物を支える部材ですが、解体工事業登録は必要ありません。

なぜなら、壁の床面積を算出できない場合にはゼロとできるためです。

建物を完全に解体するものでなければ、壁の取り壊しであっても解体工事業登録をしていない業者に依頼しても問題ありません。

設備工事をする際の付帯工事として壁にスリーブを抜く工事

スリーブを抜く工事を行う際は壁を解体しますが、解体工事業登録は不要です。
スリーブとは、配管や配線を通すために壁に穴を開けることを指します。

壁の取り壊し同様に、壁の床面積を算出できない場合にはゼロとできるためです。

水道・電気・ガスを通すなどの付帯工事としての目的があれば、解体工事業登録は必要ありません。

設備工事の付帯工事として床版のスリーブを抜く工事

スリーブを撤去する場合は解体工事に該当しますが、付帯工事として行われる目的があれば解体工事業登録は不要です。

屋根ふき材の交換

屋根ふき材の交換は、解体工事業登録は必要ありません。
屋根ふき材は建物を支える部材ではないためです。

解体工事には該当せず、修繕・模様替えなどにに分類されます。

屋根ふき材を交換する際に屋根板が腐敗していて交換できない場合

本来屋根板を交換する場合は、解体工事業登録が必要です。
ただし、屋根ふき材の交換の付帯工事としての目的がある場合は、解体工事業登録が不要となります。

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建設業許可と解体工事業登録を所有しているかは事前に確認できる

建設業許可と解体工事業登録を所有しているかは事前に確認できる

「建設業許可」と「解体工事業登」を行っているかについて調べたい場合には、インターネットを利用する方法が挙げられます。
ここでは、3つの方法をご紹介します。

まずは「解体業者のホームページ」で確認する方法です。
基本的には会社概要などに記載されています。

次に「各都道府県の公式ホームページ」で検索する方法です。

最後に、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」から検索する方法です。
安心できる業者を探すには、各都道府県のホームページや国土交通省のシステムの利用がおすすめです。

一軒家の解体は解体工事業登録を持っている業者であれば問題ない場合が多い

一軒家の解体は解体工事業登録を持っている業者であれば問題ない場合が多い

本記事では、「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いについて詳しく解説しました。

それぞれの違いは下記の通りです。

施工費の違い

取得難易度の違い

主な企業規模の違い

建設業許可

工事請負金額が500万円以上

経営経験が5年必要であり、実務経験が10年以上または対象の資格取得が必要

比較的、中規模以上で、企業制度が整っている

解体工事業登録

工事請負金額が500万円未満

経営経験に制限はなく実務経験は8年以上または対象の資格取得が必要

比較的、小規模で解体工事専門の業者が多い

一般的に、一軒家の解体では500万円を超える可能性は低いものの、どの程度の解体になるか判断がつきにくいのも事実です。

そのため解体工事を行う際は、​​見積書の内容や対応が丁寧な業者に依頼することをおすすめします。

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