リフォーム資金の「贈与税の非課税措置」

更新日:2024年01月16日

リフォーム 税金

リフォームのときの贈与税について、考えたことはありますか?家や現金などの財産を個人から無償で贈与されたときは、ご存じのとおり、贈与税がかかりますよね。ですが住宅のリフォームや購入などを目的として、親などから贈与を受ける場合は、一部「非課税」になる特例があるんです!これは知っておいて損はありません♪

この記事の監修者:峯崎雄大(MINEZAKI YUTA)

弁護士(神奈川県弁護士会登録)
弁護士法人常磐法律事務所
新横浜代表パートナー

※こちらでご紹介している内容は、2021年12月時点の情報です。申請前に必ず最新の情報をご確認ください。

リフォームに使用する費用の贈与が非課税に

贈与税

そもそも贈与税とは、「110万円」を超える金額で贈与があった場合に、課税される税金です(110万円以下の場合には、基礎控除範囲内として贈与税はかかりません)。

では、非課税措置とは何でしょうか?

簡単に言うと、リフォームや住宅購入のために両親や祖父母から贈与された資金は非課税(税金がかからない)とする制度です。

ただし、リフォームの内容が耐震・バリアフリー・省エネなど特定の工事であることや、リフォーム工事費用が100万円以上かかるなど、条件がいくつかあります。

なお、この制度を「住宅取得等資金の非課税制度」と呼びます。

将来的に両親や祖父母からリフォーム資金を援助してもらう可能性がある場合には、この制度を利用すると、数百万円単位の税金が浮くケースがあるので、利用を検討するとい良いでしょう。

この非課税枠は、時期によって対象や金額が変わるため、申請前に確認することが必要です。
消費税率が変わる前後は、特に用心しましょう。

非課税枠の上限は?

非課税限度額

非課税となる限度額は、リフォームや住宅購入契約の締結時期(契約日)や、リフォーム工事が行われた時期によっても変化します。

また「良質な住宅」か、その他の住宅かによっても、非課税枠は異なります。
良質な住宅は、「住宅性能証明書」などによって証明されます。

具体的には、省エネ基準が断熱性能等級4以上、耐震等級2以上もしくは免震建築物、高齢者等配慮対策等級3以上の住宅が「良質な住宅」とされます。

(※1) 上記以外の方:消費税率8%の適用を受けて住宅を取得等した方のほか、個人間売買により既存住宅を取得等した方。

一般の住宅で平成28年1~令和2年3月に契約が行われた場合、700万円+基礎控除分の110万円で810万円までが非課税になります。

また増税後、消費税が10%になると、非課税枠はさらに広がります。

例えば平成31年4月~令和2年3月に契約した工事なら、2500万円+110万円で2610万円までが非課税になります。
「良質な住宅」の場合は、非課税枠がさらに500万円プラスになる計算です。

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リフォームで贈与税の非課税措置を受けられる条件

非課税措置 条件

では、実際にリフォームで贈与税の非課税措置を受けるための条件を確認しておきましょう。

贈与税の非課税措置を受けられるリフォーム工事の種類は、大きく分けると以下の3つです。

①耐震リフォーム
②省エネリフォーム
①と②以外の増改築等

こちらに加え、贈与を受ける人、リフォームする家屋や工事内容などについても必要条件があります。

【贈与を受ける側の要件】
● 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること
● 贈与を受ける人(子や孫)のその年の合計所得金額が、2000万円以下であること
● 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
● 平成21年分~平成26年分の贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
【建物やリフォーム工事内容の条件】
● リフォームを行う人が所有かつ居住する家屋であること
(※2ヶ所以上の居住用家屋を所有する場合、主として居住している家屋のみに適用)
● リフォーム工事にかかった費用が100万円以上であること
● リフォーム後の家の床面積が、50㎡以上240㎡以下であること
(※マンションなどについては専有部分による。東日本大震災の被災受贈者の住宅については50㎡以上で、上限なし)
● リフォーム後の家の床面積の1/2以上が居住用であること
● 贈与を受けた年の翌年3月15日までにリフォーム工事を完了させ、原則同日まで、遅くとも12月31日までには居住すること

以上のような要件を満たせなかった場合、課税対象になってしまいます。

さらに期間内に申告しなかった場合、延滞金の支払いも発生することがあるので、くれぐれも気をつけてくださいね。

非課税措置を受けるための必要書類

非課税措置 書類

贈与を受けた人は、受けた年の翌年2月1日から3月15日(3月15日が土日の場合は、その翌日)までに税務署へ申告しなくてはいけません。

贈与税の申告は、確定申告の際に必要になります。
もちろん国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でも作成可能です。

提出が必要になる主な書類は、以下の通りです。

【申告者が用意するもの】
● その年の「所得金額を証明する」書類
● 贈与した人、受けた人の関係を確認できる「戸籍謄本」
● 贈与した人、受けた人の「戸籍附票の写し」
● 居住開始日や実際に住んでいることを証明する「住民票の写し」
【税務署で取得後、提出するもの】
● 確定申告書
● 計算明細書
【登記所で作成してもらうもの】
● 贈与を受けた年の翌年3月15日までの工事を確認する「登記事項証明書」
【リフォーム会社に作成してもらうもの】
● 工事請負契約書の写し
【建築士に作成してもらうもの】
● 増改築等工事証明書

リフォーム資金の非課税制度を利用する際は、時期や工事内容の条件などの条件が細かく、また申告時の必要書類も変わってきます。

手間が多いので大変ではありますが、高額な資金を得られるならば、手続きが完了した時の喜びも大きいはずです。

専門家や詳しいリフォーム会社などに相談しながら、じっくりと検討してみてはいかがでしょうか。

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リフォームに関わる税金の優遇制度

リフォーム 税金

他にも、リフォームに関するお得な制度は大きくわけて2つあり、その活用で効率的に資金を活用できるので、事前に確認しておきましょう。

所得税の控除

住宅のリフォームをしたとき、一年間の収入に対して課税される「所得税」が削減される場合があります。
リフォーム時の所得税の減税はさらに、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3タイプに分けられます。

特に住宅ローン減税の場合、さまざまなパターンのリフォームに対応しているため、該当する方が多いのが特長です。

固定資産税の減税措置

次に、土地・建物に対して課税される固定資産税が減額される「固定資産税」の減税措置。

「耐震」改修や「バリアフリー」のためのリフォーム「省エネルギー」のためのリフォームが対象です。

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【この記事のまとめ&ポイント!】

リフォーム工事のために贈与された資金が、非課税対象となるのは、どのような場合?
「耐震・バリアフリー・省エネなど、特定の工事を行う場合」や「リフォーム工事の費用が100万円以上かかる場合」などの条件に該当するようであれば、両親や祖父母から住宅リフォーム用の資金を贈与された際に、贈与税がかからず非課税となる可能性があります。
詳しくは、こちら
リフォームの際に、贈与税の非課税措置を受けるための主な条件とは?
「贈与を受ける側の要件」や「建物の条件」「リフォーム工事内容の条件」などが細かく定められています。
詳細は、こちら
「贈与税の非課税措置」以外に、リフォーム工事の際に活用できる減税制度はある?
「所得税の控除」や「固定資産税の軽減」といった制度も活用できます。
なお、主なリフォーム減税制度の詳細については、こちらの記事で解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
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