(※記事内情報出典元:「国税庁」、「国土交通省ウェブサイト」
上記ホームページを加工して作成
バリアフリーリフォームで減税できる税金の種類/減税制度
バリアフリーリフォームで減税できるのは、次の通りです。
- 所得税
- 固定資産税
- 贈与税
所得税
バリアフリーリフォームにおいて、減税が適用できる所得税の減税制度は2種類あります。
バリアフリーリフォームを対象とした、所得税の控除に関する2つの制度は併用はできないため注意しましょう。
リフォーム促進税制減税
リフォーム促進税制減税(住宅特定改修特別税額控除)は、国が指定したバリアフリーの改修工事を実施した場合に、受けられる減税制度です。
バリアフリーリフォームを実施後に居住を開始した年の所得税額が一定額控除される制度です。
控除される金額 |
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最大控除額:60万円 控除対象限度額:1,000万円 次のAとBの合計金額が控除されます。 A:バリアフリーリフォームにかかる標準的な工事費用相当額のうち上限200万円までの10% B:Aの工事で200万円を超えた分+その他一定の増改築にかかった費用(上限200万円まで)の5% ※一定の増改築とは、新耐震基準を満たすための耐震工事や、部屋の床や壁の全範囲を修繕する工事などが対象です。 |
対象となる工事 |
次のいずれかに該当する工事が対象になります。 ● 介助用の車椅子での移動をスムーズにするための、通路もしくは出入口の幅の拡張 ● 階段の設置(既存の階段の撤去が付随する場合に限る)、もしくは改良による勾配の緩和 ● 浴室の改良(入浴・介助のための浴室の床面積を増加、浴槽をまたぎやすくするなど) ● トイレの改良(和式から洋式へ変更、便器の座高を高くするなど) ● 手すりの取り付け ● 床の段差解消 ● 出入口の戸を改良(開戸を引戸へ変更、開閉を容易にする器具の設置など) ● 床の材料を滑り防止のものへ取り換え >> お風呂をバリアフリーにするポイント!費用や補助金も解説 >> トイレリフォーム/交換の工事費用相場・工事期間・事例集! >> 室内ドアは開き戸・引き戸どちらがいいの? |
対象の方の要件 |
次のいずれかに該当する方が対象になります。 1. 年齢が50歳以上 2. 要介護または要支援の認定を受けている 3. 所得税法上の障がい者の方 4. 65歳以上の高齢の方(上記の2または3に該当する方)である親族と同居している (※上記の要件に関して、それぞれ詳しい条件や詳細は国税庁の公式ホームページでご確認ください。) |
対象の住宅に関する適用要件 |
次の条件すべてを満たしていることが対象の要件です。 ● バリアフリーリフォームをした日から6ヵ月以内に居住している ● バリアフリーリフォーム後2014年4月1日から2023年12月31日までの間に居住を開始している ● 工事後の住宅の床面積(※)が50㎡以上であり、加えて床面積の1/2以上を自らのの居住用に使用している ● 2軒以上の住宅を所有している場合は、主に居住用として使用していると認められている住宅 ※戸建て住宅の場合は登記簿に表示されている床面積、マンションの場合は共有部分を除いた登記簿に表示されている専用部分の床面積で判断。その他、判断基準あり。 |
工事費用に関する適用要件 |
工事費用は次の要件を、すべて満たしていることが対象です。 ● バリアフリーリフォームにかかる標準的な費用の額が50万円を超えるもの(補助金などを受けた場合は、その金額を控除した額) ● 工事費用の1/2以上の額が自らの居住用箇所の工事費用である なお、工事費用の金額にかかわらず、バリアフリーリフォームへの減税を受ける年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は減税の対象外です。 |
住宅ローン減税
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、10年以上の住宅ローンを借りてバリアフリーリフォームを行った場合に所得税額の控除を受けられる制度です。
バリアフリーリフォームを含む増改築のために借り入れたローン(2,000万円まで)の年末残高の0.7%を10年間税額控除できます。
最大控除額は140万円です。
住宅ローン減税を適用するには、工事費が100万円を超えているなどの要件があります。
固定資産税
固定資産税もバリアフリーリフォームでは減税が可能です。
新築後10年以上経過した住宅をバリアフリーリフォームする場合、リフォーム翌年分の固定資産税から1/3が減額されます。
バリアフリーリフォームによる固定資産税の減額を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
● 1~3のいずれかに該当する方と居住している住宅の改修工事
- 1. 年齢が65歳以上
- 2. 要介護または要支援の認定を受けた方
- 3. 障がいのある方
● バリアフリーリフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下
● 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用なこと(賃貸住宅部分は控除の対象外)
● 工事費用が税込50万円を超えていること
● 2024年3月31日までに工事を完了すること
また、工事が完了してから3ヵ月以内に、固定資産税減額申告書やバリアフリー改修工事の内容が確認できる書類などの提出が必要です。
贈与税
バリアフリーリフォームも贈与税の非課税が適用できますが、次の条件を満たす必要があります。
2022年1月1日から2023年12月31日までの間に、満18歳以上(※贈与を受けた年の1月1日において)の方が父母や祖父母など直系尊属から住宅の購入やリフォームのための資金を受けた場合、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税になります。
あわせて下記の条件もあります。
● 贈与を受けた年の、所得金額の合計が2,000万円以下であること
● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築・増改築等を行う
● リフォームをする方の居住用の家屋であること
(※その他条件あり。)
非課税枠の上限は、省エネ化など性能の基準に適合した住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円です。
申請には増改築等工事証明書や住宅性能証明書などが必要になりますので、事前に確認をして準備をしましょう。
バリアフリーリフォームの減税の申請には確定申告が必要
バリアフリーリフォームの減税制度を利用するには、工事が完了した翌年に確定申告書を提出する必要があります。
個人事業主の方だけでなく、給与所得の会社員の方も工事完了後の翌年は必ず提出しなければいけません。
ただし、会社員の方の場合、翌年以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。
確定申告書と合わせて、必要な書類は次の通りです。
- 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 建築士等が発行した増改築等工事証明書
- 登記事項証明書などで床面積が50㎡以上であることを証明する書類
- 介護保険の被保険者証の写し
確定申告の時期は2月中旬〜3月中旬と決まっているので、期間を間違えないように注意して書類の準備などを行いましょう。
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バリアフリーリフォームの事例3選
ここでは、バリアフリーリフォームには具体的にどのような工事があるのか、事例を用いてご紹介します。
事例1:複数箇所に手すりを設置
住宅の種類 | 一戸建て |
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築年数 | 0年 |
施工日数 | ー |
リフォーム費用概算 | 約20万円 |
介護が必要なご家族のため、室内のさまざまな場所に手すりを新設し、トイレの入り口の段差も解消しました。
介護保険を利用したリフォームだったので、市役所へ提出する書類や写真の準備などもお手伝いしました。
>> この事例の詳細を見る事例2:リハビリを支援する住まいに
住宅の種類 | 一戸建て |
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築年数 | 40年 |
施工日数 | 20日間 |
リフォーム費用概算 | 約300万円 |
ケガにより介護が必要になったお客様が不便なく過ごせるようバリアフリーリフォームを実施しました。
手すりがあれば自立歩行が可能だったため、リハビリの支援となるよう各所に手すりを設置し、段差も解消しました。
階段を使わずに生活できるよう、1階の利便性や快適性も工夫しています。
事例3:段差を解消とヒートショックを考慮
住宅の種類 | 一戸建て |
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築年数 | 30年 |
施工日数 | 8日間 |
リフォーム費用概算 | 約150万円 |
通路の段差を解消し、ヒートショックの予防のため断熱性の向上も実施しました。
また、普段利用される通路の段差を解消することで安全かつ快適に移動ができるように仕上がっています。
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バリアフリーリフォームの減税と併用できるリフォーム
バリアフリーリフォームと同じく、リフォーム促進税制や固定資産税の減額を利用できるリフォームがあります。
次に挙げる工事はバリアフリーリフォームの減税と併用可能です。
- 耐震リフォーム
- 省エネリフォーム
- 三世代同居対応リフォーム
- 長期優良住宅リフォーム
耐震リフォーム
耐震リフォームは、所得税の場合バリアフリーリフォームの減税との併用ができますが、固定資産税の場合は併用ができませんので注意しましょう。
次の条件を満たす場合にリフォーム促進税制を適用できます。
- 1981年5月31日以前に建築された家屋であり、自らの居住用の家屋である
- 耐震リフォームをした家屋が、現行の耐震基準に適合するものである
- 2軒以上の住宅を所有している場合は、主に居住用として利用する家屋である
省エネリフォーム
省エネリフォームの場合、所得税と固定資産税の2つが、バリアフリーリフォームの減税と併用できます。
次の条件に当てはまる場合、一定の金額から控除できます。
● 省エネリフォームをして2014年4月1日から2023年12月31日までに自らの居住用に使用している
● 省エネリフォームの日から6か月以内に居住している
● 特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
● 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上を自己の居住用としている
● 2軒以上の住宅を所有している場合には、主に居住用として利用している住宅であること
省エネリフォームには、断熱工事や太陽熱利用冷温熱装置の設置工事などが該当します。
三世代同居対応リフォーム
対象となる工事は水回りや玄関の増設などです。
主な条件としては、住宅の引き渡しもしくは工事完了から6ヵ月以内に居住用としてあること、合計所得金額が3,000万円以下であることなどです。
(※その他条件あり。)
長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅化リフォームとは、耐震性や耐久性、省エネ性を一定の高さまで向上させるリフォームのことです。
耐震改修リフォームや断熱リフォームなど省エネ改修リフォームとあわせて、浴室や脱衣室の防水性を高めるなど耐久性能を向上させるリフォームを行うのが要件として該当します。
(※その他要件あり。)
長期優良住宅の認定を取得すると所得税や固定資産税を減額できます。
リフォーム促進税制であれば、バリアフリーリフォームの減税制度との併用も可能です。
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わからないことは税務署やリフォーム会社に確かめることが大切
バリアフリーリフォームに限らず、減税制度には複雑な点が多く、用意する書類も多数あります。
適用条件や申請方法は専門知識がないとわかりにくいことがあるので、不明点があれば税務署や減税制度に詳しいリフォーム会社などに相談しましょう。
減税の対象内で利便性の高い家にしたい場合は、一級建築士が在籍しているリフォーム会社に相談すると、どのようなプランニングをすればよいかアドバイスをしてくれるでしょう。
バリアフリーリフォーム減税を受けるには条件をよく確認しよう
バリアフリーリフォームを実施する場合、減税制度により所得税や固定資産税などの金額を抑えることができます。
バリアフリーリフォームの減税制度を利用しながら、なるべく工事費の負担を抑えられるよう、専門家と相談しながらプランニングしましょう。
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