リフォームの瑕疵(かし)保険とは?
リフォームの瑕疵(かし)保険とは簡単に言うと、住宅のリフォームにおいて、「検査」と「保証」とがセットになっている保険のことです。
リフォームの瑕疵保険に入っておけば、リフォーム内容を保証するための検査が行われます。
また、リフォームの工事で欠陥が見つかったときや、工事の途中でリフォーム会社が倒産してしまった場合に損害分の料金を受け取ることができます。
実際に瑕疵保険に加入するのは、リフォームを発注した方ではなく、リフォーム工事を行う事業者です。
瑕疵保険を利用するためには、「住宅瑕疵担保責任保険法人」に登録されているリフォーム会社に施工を依頼するか、もしくは施工を頼む事業者に保険加入してもらわなくてはいけません。
瑕疵とは
リフォームの契約時に、約束した通りの性能・品質を確保できていない状態のことを「瑕疵(かし)」と言います。
リフォームを実施するにあたり、例えば耐震化のリフォームでは、工事完了後に一定の耐震性能の基準を満たしていなくてはいけません。
しかし万が一、リフォーム後の検査で、定められている耐震性を確保できていなかったと分かった場合、瑕疵だと判断することができます。
住宅の瑕疵保険について
住宅のリフォームや新築などの工事において、瑕疵(欠陥)が発生した場合や、事業者が倒産・廃業した際に、補修費などを補償してくれるのが住宅の瑕疵(かし)保険です。
もしも保険期間内に瑕疵が発生した場合、居住者は保険法人に直接保険金を請求することができます。
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リフォームの瑕疵保険のメリット
第三者による検査が実施される
保険を申し込んだ住宅は、リフォーム工事の完了後に、専門の建築士による現場検査が実施されます。
リフォームの内容によっては、施工中にも検査が行われます。
検査の仕方は、各工事内容における「設計施工基準」にもとづきます。
保険の対象はリフォームを実施した全部分
リフォーム工事の内容に関わらず、瑕疵保険の対象はリフォームを行う全部分です。
確実に契約したリフォームの内容の範囲でさえあれば、「それは保証外です」と言われることはありません。
質の高いリフォームができる
また、基準に沿って施工してもらえるので、雑な仕上がりになる危険性が低く、工事後にも保険対象部分の検査をしっかり行ってくれるので、一定の品質を獲得することができます。
万一、工事に瑕疵(欠陥)があっても安心
そして前述のように、万が一リフォーム工事で欠陥が見つかった場合には、決められた保険法人に直接請求することができます。
作業を行ったリフォーム業者ではなく、第三者である検査員が証明してくれるので心強いでしょう。
リフォーム業者が倒産しても保証される
なお、工事途中でリフォーム会社が倒産してしまった場合についても、しっかり保証されます。
工事の完了後に欠陥が発見され、施工した業者が倒産していた場合にも、必要な補修費用などを受け取ることができます。
廃業してしまった会社に請求できず、泣き寝入りするようなことがありません。
瑕疵保険の加入事業者は公開されている
住宅の瑕疵保険に加入している事業者は、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページで公開されています。
事前に気になる会社が加入しているかどうか調べることができます。
同協会の審査を受けてから登録されるので、より安心できるリフォーム業者だと言えますね。
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「住宅瑕疵担保責任保険法人」について
「住宅瑕疵担保責任保険法人」は、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社です。
2016年7月現在、5つの法人(住宅あんしん保証/住宅保証機構/日本住宅保証検査機構/ハウスプラス住宅保証/ハウスジーメン)が指定されています。
いずれも全国を対象に業務を手がけており、各リフォーム事業者はこの5法人の好きなところと保険契約を締結できます。
リフォーム工事に欠陥があったとき、リフォーム会社が倒産した場合には、同法人から保険金が支払われるというわけです。
リフォーム瑕疵保険の対象になる住宅
リフォーム瑕疵保険は、建物の一部にかかる増築や改修・補修の工事を行う住宅が対象になります。
店舗や事務所と兼用の住宅も該当します。
建物の構造や工法、築年数は問われません。
ただし、共同住宅などの場合には以下のような条件が適用されます。
・3階建て以下で、なおかつ500㎡未満の共同住宅
・4階建て以上、もしくは500㎡以上の共同住宅は、各住戸の内部(賃専有部分)のリフォーム工事のみが対象
また、いずれの種類の住宅の場合でも、以下の条件があります。
・「住宅保証機構指定の保証書」で、リフォーム工事請負契約に基づいた「瑕疵担保責任」の契約をしていること
・設計施工事基準(住宅保証機構が定めているもの)に適合するリフォーム工事であること
・「構造耐力上主要な部分」をリフォームする場合は、新耐震基準に適合した住宅であること
構造耐力上主要な部分については、後述する「瑕疵保険の対象になるリフォーム工事内容・期間」の中で詳しくご説明します。
リフォーム瑕疵保険の支払い対象費用・金額
リフォーム瑕疵保険の支払い対象になる費用には、大きく分けて3タイプあります。
① 事故を補修するための費用
② 事故の補修の範囲、もしくは方法などを決めるための調査費
③ 転居または仮住まいを余儀なくされた時に発生する費用
また、リフォーム瑕疵保険で居住者に支払われる金額は、原則として以下の計算で算出されます。
【支払われる金額=(補修費・調査費-10万円)×80%】
ただし、リフォーム事業者の倒産による瑕疵の場合、居住者には100%の金額が支払われます。
リフォーム瑕疵保険の請求・支払いの流れ
万一、瑕疵があった場合、どのような流れで保険の請求をして、どう支払いが行われるのかについても確認しておきましょう。
リフォーム瑕疵保険を請求する際の一般的な流れや内容は、以下の通りです。
①補修工事の請求 |
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リフォーム工事後に瑕疵(欠陥)が見つかったら、まずはリフォーム会社へ欠陥工事の補修を請求しましょう。 |
②補修工事の実施 |
補修の請求をされたリフォーム会社は、加入している保険会社の査定に基づいて、瑕疵があった住宅の補修工事を実施します。 |
③保険金の請求 |
補修工事を無事に終えたら、リフォーム会社側が加入している保険会社に「補修工事完了報告」を提出し、保険金を請求します。 |
④保険金の支払い |
保険会社の担当者が補修の報告内容を確認し、リフォーム会社へ保険金を支払います。 なお、倒産などで瑕疵担保責任の履行(補修工事などの実施)ができないときは、リフォーム依頼者が直接、保険会社に保険金を請求できることになっています。 |
リフォーム瑕疵保険の加入保険料は誰が払う?
リフォーム瑕疵保険の保険料の負担については、リフォーム会社側か施主側か、実は明確な決まりはありません。
瑕疵保険への加入は任意であることから、リフォーム会社に支払う義務がないためです。
たいていの場合は、施主側が支払うようお願いされるケースが多いです。
リフォーム瑕疵保険の加入保険料の相場
リフォーム瑕疵保険に加入するために必要な費用は、リフォーム内容によって変動しますが、例えば総額50万円のキッチンリフォームでは加入費は2万5千円、トータルで200万円の外壁・屋根の全面工事では加入費は5万円程度と、手頃です。
リフォームで失敗しないためにも、リフォーム瑕疵保険を活用することを推奨します。
相性の良いリフォーム会社に、瑕疵保険へ加入するよう依頼してみましょう。
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瑕疵保険の対象になるリフォーム工事内容・期間
瑕疵保険の対象になるのは、具体的には壁や屋根、キッチン、トイレ、浴槽などの既存住宅と一体になった設備のリフォーム工事や設置工事です。
例えば、耐震リフォームや、屋根の葺き替え、排水管の交換、壁や床などに断熱工事を行った箇所が対象になります。
解体工事や撤去作業、清掃作業、門や塀などといった外構工事は対象にはなりません。
なお、台風、土砂崩れ、地震、火山の噴火、津波、害虫被害などによる損害についても対象外です。
もちろん、居住者の過失による破損なども対象外なので、ご注意ください。
瑕疵保険の期間は、リフォーム工事の内容によって異なり、基本的には5年間または1年間です。
ただし、基礎を新設する増改築の場合は、保険期間は10年間です。
保証期間が5年間
保険期間が5年間のリフォーム工事において、保険金の支払い対象になる損害内容は2タイプあります。
①構造耐力上主要な部分が、基本的な耐力性能を満たさない場合
②雨水の浸入を防止する部分が、防水性能を満たさない場合
まず「構造耐力上主要な部分」とは、壁や柱、床版、屋根版、筋かいなどといった、家全体を支える箇所のことです。
リフォーム工事後に、「新耐震基準」に適合しなくてはなりません。
リフォームの結果、柱が傾いているなどで建築基準法レベルの構造耐力性能が満たされていないと判断された場合、居住者は保険金を受け取ることができます。
また、窓などの開口部や、屋根、外壁など、家の中に雨水が侵入することを防ぐ部分をリフォームしてから、5年以内に雨漏りが発生した場合には、防水性能を満たしていないと判断することができるので、このようなケースも瑕疵保険の対象になります。
保険期間が1年間
上記以外のリフォーム工事においては、保険期間は1年間です。
コンクリート部分の補修、水まわりのリフォーム、和室から洋室への改修などが該当します。
リフォーム工事をしたにも関わらず、社会通念上必要とされる性能を満たさない場合に、保険金が支払われます。
保険の対象になる事例としては、著しい沈下、ひび割れ、亀裂や破損、配管からの水漏れなどが挙げられます。
建具の交換をした際に、開閉不良になったりがたつきが生じたりした場合にも、工事から1年以内であれば瑕疵保険が適用されます。
基礎を新設する増改築の場合は10年(増築特約)
なお、基礎部分を新設することによる増改築の場合には、「増築特約」で10年間保証されます。
保険金の支払い対象となるのは、保険期間5年の内容と同様で、「構造耐力上主要な部分が、基本的な耐力性能を満たさない場合」もしくは「雨水の浸入を防止する部分が、防水性能を満たさない場合」の2タイプです。
保険期間は原則として、保険対象になるリフォームの「工事完了確認日」から開始します。
工事完了確認日とは、リフォーム終了後の現場検査を終えた後に、居住者とリフォーム会社とが双方で工事完了の確認を行った日のことを言います。
リフォーム瑕疵保険の契約の仕方について
リフォームの着工前に、リフォーム事業者が用意した必要書類の説明を受け、記名・捺印しましょう。
基本的には、業者側が保険会社へ契約書類を送ってくれます。
リフォーム工事の終了後には、瑕疵保険の内容を記載した書面の控えを、きちんと受け取っておきましょう。
もしも工事後に欠陥があれば、保証書を元にして保険法人に請求することができます。
住宅リフォームの瑕疵保険には、このような細かい規定がたくさんあります。
しかし、居住者にとっても施工業者にとっても、リフォーム後の暮らしに納得できるような内容が定められているとも言えるでしょう。
大切な家のリフォームを実施するにあたり、丁寧な施工や検査が行われるのは基本的なことのように思えますが、実は慎重に確認していかなくてはいけないポイントです。
ずさんな業者に依頼してしまうことを回避するためにも、リフォームの瑕疵保険を利用することの重要さを、この機会に考えておきましょう。
【この記事のまとめ&ポイント!】
リフォームの瑕疵(かし)保険とは? |
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一言でいうと、住宅リフォームにおいて「検査」と「保証」をセットにした保険のことをいいます。 詳しくは、こちら。 |
リフォーム瑕疵保険に加入するために必要な費用は、いくらくらいですか? |
リフォームの内容によっても費用が変わります。 例えば総額50万円のキッチンリフォームの場合、加入費は2万5千円、トータルで200万円の外壁・屋根の全面工事では、加入費は5万円程度になることが多いようです。 詳しくは、こちら。 |
瑕疵保険対象となるリフォームの工事内容や期間について教えてください。 |
対象となるのは、具体的には屋根やキッチンなどの既存住宅と一体になっている設備のリフォーム工事などです。 瑕疵保険の期間は、リフォーム工事の内容によって違いますが、基本的には5年もしくは1年です。 ただし、基礎を新設する増改築を行う場合、保険期間は10年間であることが一般的です。詳しくは、こちら。 |
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