6畳の増築費用の目安【施工箇所別】
まず、住宅の1階・2階部分に部屋、もしくは離れ(ミニハウス)を6畳増築する場合の、それぞれの費用目安を見てみましょう。
(※いずれの増築の仕方であっても、追加工事が必要な場合は、別途料金が発生する可能性があります。
例えば「断熱・防音対策」「基礎・地盤の工事」「配管工事」「庭の樹木などの伐採」なども行う際は、もっと高額になるため、詳細は施工業者の見積書でご確認をお願いします。)
1階に6畳増築する場合の価格帯
木造 | 210〜275万円 |
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鉄骨/鉄筋コンクリート造 | 300〜333万円 |
2階に6畳増築する場合の価格帯
木造 | 330〜360万円 |
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鉄骨/鉄筋コンクリート造 | 450〜500万円 |
離れ(ミニハウス)を6畳増築する場合の価格帯
プレハブ造 | 165〜200万円 |
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木造で建築 | 210〜300万円 |
鉄筋コンクリート造で建築 | 300〜500万円 |
【渡り廊下も併設する場合の価格帯】
離れへ行き来する「渡り廊下」も新設する場合は、プラスで約50~200万円の予算を見込んでおくとよいでしょう。
渡り廊下を10~50万円程度の費用で安く作りたい際は、屋根のある「カーポート」を廊下の代わりに設置するという方法もあります。
約6畳の増築リフォーム施工事例
ここで、当サービス『リショップナビ』加盟のリフォーム業者が、実際に6畳ほどの増築工事を行った例を見てみましょう。
増築に伴ってベランダ・屋根・外壁も施工
工事費用 | 264万円 (外壁・屋根・ベランダ工事なども含む) |
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工事期間 | 30日 |
増築とともに、既存のベランダの半分を解体。
ベランダにあった床や柱に干渉してしまうことから、一度外した後、屋根や外壁とともに施工し直しました。
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部屋を6畳分増築するため庭のウッドデッキ撤去
工事費用 | 300万円 (ウッドデッキ撤去なども含む) |
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工事期間 | 30日 |
断熱材を多く用いて床暖房も備え、寒さ対策を考慮しながら施工してあります。
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リビングを広くするため、約6畳の増築を実施
工事費用 | - |
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工事期間 | - |
リビングを広くする計画だったため、天井は高くし、構造物の梁などがあえて見えるように仕上げました。
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6畳の増築時には、確認申請は必要?
増築したいときには、地域や施工範囲によっては建築確認(確認申請)をする必要があります。
● 「防火・準防火地域」の場合……増築面積にかかわらず、確認申請の義務あり ● 「防火・準防火地域以外」の場合……10㎡を超える増築の場合は、確認申請が必要 |
6畳=約11㎡のため、漠然と「防火地域には該当しないけど、6畳くらいのスペースを増築したい」という方は、特に注意したいところですね。
確認申請の手数料&委任料金の目安
確認申請の際には、申請時だけではなく、完了検査(地域によっては、さらに中間検査)にも手数料がかかります。
自治体によって、対象となる面積や料金は異なりますが、目安としては以下の表の通りです。
手数料 | 0~30㎡以内 | 30㎡超え~100㎡以内 |
---|---|---|
確認申請 | 0.5~1万円 | 0.9~3.2万円 |
中間検査 | 0.9~1.5万円 | 1.1~4万円 |
完了検査(中間検査がある場合) | 0.9~1.5万円 | 1.1~4.8万円 |
完了検査(中間検査がない場合) | 1~1.6万円 | 1.2~4.8万円 |
ちなみに申請書類は複雑であるため、建築士などに代行してもらうのが一般的です。
申請代行にかかる費用は、約15~30万円が目安です。
(※業者によっては「確認申請時にかかる手数料」も代行費に含まれる場合あり。)
ただし建物の場所や状況によっては、建ぺい率などの問題で、ご希望通りの増築工事ができないケースがあります。
確認申請の知識がある施工業者や、自治体の窓口で、きちんと相談・確認することが大切です。
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増築後=固定資産税が上がる&登記の費用もかかる
増築をすると1ヶ月以内に「建物表題(表示)変更登記」を行わなくてはならず、さらに登記完了後には「固定資産税」が上がります。
登記の変更は、ご自身で申請することも可能ですが、土地家屋調査士に依頼する例が多く見られます。
手続き時には約6〜10万円の費用が発生するでしょう。
固定資産税の追加額は、役所の調査員が算定した「評価額」に1.4%の税率をかけた額になるため、一概には言えません。
ただ目安としては「木造住宅であれば、工事費の4割×1.7%」といわれています。
例えば、工事費が250万円かかった場合、固定資産税の増額分は以下のような計算で想定できるでしょう。
・250万円 × 0.4 × 0.017 = 1.7万円
驚くほど高くなってしまうわけではないので、安心してくださいね。
「固定資産税軽減期間中」の新築住宅を増築したい場合は注意!
なお築浅住宅で「固定資産税の軽減措置」をご利用中の場合は、増築後に(居住用部分の)床面積の合計が280㎡を超えてしまうと、この軽減措置が打ち切られてしまうため、ご注意ください。
※「固定資産税の軽減措置」
一般的な一戸建て住宅=新築後3年度分(長期優良住宅=5年度分)、固定資産税を減額される制度。 利用条件には「居住用部分の床面積の合計が280㎡以下」であるなどが挙げられる。 |
増築が厳しい場合は、間取り変更など別のリフォーム方法も検討を
ここまでの内容をご覧になり「思ったよりもコストがかかりそう」「確認申請が通らないかも……」など、不安になった方もいらっしゃるかもしれませんね。
もしも増築が難しい場合でも「(床面積を変えずに)間取りを変更して、リビングなどを広くする」という方法で解決できる可能性はありますよ。
まずはリフォーム業者に「予算や、建築基準法に違反しない範囲で、部屋を広くしたい」といった要望を伝えることから始めましょう。
親身になってくれるスタッフであれば、可能な施工プランを一緒に考えてくれるはずです。
「建築士」の資格を持つリフォーム業者に依頼すると◎
少しでも増築を検討されているのであれば「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」が在籍する会社に依頼するのが確実といえます。
(※床面積300㎡超えの3階建ての鉄筋コンクリート造住宅などの場合は、一級建築士のみ対応可)
最終的に「増築をする」or「(増築以外の)間取り変更などのリフォームを選択する」いずれの場合であっても、建築士の資格がある業者であれば対応できるためです。
なお当サイト『リショップナビ』では、建築士在籍の施工会社を多数ご紹介しています。
「増築できるかどうか見てもらいたい」「現地調査で見積もりを出してほしい」という方も、よろしければ気軽にご利用ください。
納得のできる広々とした空間を、ぜひリフォームで実現してくださいね!
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