「4号特例」の廃止・縮小?2025年4月頃から何が変わる?
まずは2025年4月からの施行が予定されている「4号特例」の変更について、わかりやすくお話ししておきましょう。
改正前=「4号建築物」(平屋や木造2階建て)の大規模修繕などは申請が不要
2024年現在、住宅は「2・3・4号建築物」の3タイプに分けられており、それぞれの建築物で「確認申請が必要となりやすいリフォーム」の内容は、次のように限られています。
建築物の区分 | 住宅の例 | 確認申請が必要になりやすい リフォーム工事 |
---|---|---|
2号建築物 | 木造3階建て以上 | 大規模の修繕・模様替え (※1) 増築 |
3号建築物 | 鉄骨造・RC造など(木造以外)で 2階建て以上 |
|
4号建築物 (※2) | 一般的な、平屋・木造2階建て | 増築 |
「4号建築物」以外(鉄骨2階建てや木造3階建て)の住宅で「大規模の修繕・模様替え(リフォーム)」を行う際には、確認申請が必要な場合があります。
一方で「4号建築物」(平屋や木造2階建て)の場合は「大規模の修繕・模様替え(リフォーム)」を行う際の確認申請は不要です。
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の修繕・模様替え
<対象となる工事の具体例>
など
- 2階建て以下、延べ面積500㎡以内、高さ13m以下、軒の高さ9m以下の「木造建築物」
- 平屋建て、延べ面積が200㎡以内の「非木造建築物」
つまり多くの一戸建て住宅は「4号建築物」であり、 現時点では「増築」以外のリフォームは確認申請が不要(建築確認における構造審査を「省略」できる)とされています。
これを「4号特例」と呼びます。
改正後=「新2号建築物」(木造2階建て)の大規模修繕なども申請が必要に
しかし法が改正されると「4号建築物」という区分はなくなり、新たに「新2号建築物」もしくは「新3号建築物」に分類し直されます。
従来の「4号特例」は縮小(廃止)され、確認申請が必要なリフォームの範囲も変わるのです。
【改正前と改正後の違い】
住宅の例 | 改正前(2024年現在) | 改正後(2025年4月〜予定) |
---|---|---|
木造2階建て | ● 4号建築物 ● 大規模修繕で申請が不要 |
● 新2号建築物 ● 大規模修繕で申請が必要 |
木造平屋 (延べ面積200㎡超) |
● 4号建築物 ● 大規模修繕で申請が不要 |
● 新2号建築物 ● 大規模修繕で申請が必要 |
木造平屋 (延べ面積200㎡以内) |
● 4号建築物 ● 大規模修繕で申請が不要 |
● 新3号建築物 ● 大規模修繕で申請が不要 |
簡単にいいますと、現在「4号建築物」(特に木造2階建て)の住宅で、上述したような大規模なリフォームを行う際に、(これまでは不要だった) 確認申請が必要になる可能性が出てくるのです。
改正後の影響=従来よりも費用や期間がかかってしまう可能性がある
これらの変更に伴い、リフォーム全体にかかる費用やスケジュール面にも影響が出ることが予想されます。
確認申請には手続きや審査のために日数も手数料もかかります。
確認申請の工程が入ることにより、申請が不要だった頃と比べて、手間や期間・コストがさらにかかるでしょう。
物件によっては、建物全体を現行の法律に合わせるために、予想外の工事代が発生する可能性もあります。
(ただ今回の法改正には「木造住宅の耐震性の確保」という目的があるため、確認申請によって、安全にリフォームできるというメリットが考えられるでしょう。)
また厳密にいえば、改正後には「新3号建築物」の確認申請時に提出しなくてはいけない書類(「構造・省エネ関連の図書」)が追加されます。
法が改正される前後は、リフォーム業者や自治体も新制度への対応に追われ、円滑に進まない場合もあるでしょう。
今のうちから余裕を持って、リフォームの計画を立てていきたいですね。
ここからは、(2024年時点の)現行の基準に沿って、確認申請が不要な場合と必要な場合の例を、ご紹介していきます。
【2024年】リフォームで確認申請が「不要」な場合とは
2024年現在(「4号特例」の変更前)で、原則「確認申請が不要」とされるのは、次のような場合です。
① マンションの専有部(「個人」の住戸)のリフォーム
マンションでリフォームを行う場合は、 住戸内の工事であれば、基本的に確認申請は不要と考えて問題ありません。
(マンションは「4号建築物」以外にあたる建物ですが、1戸の住戸のリフォームで「マンション全体の過半を超える修繕・模様替え」を行うことは、現実的に考えにくいためです。)
② 現在「4号建築物(木造2階建てなど)」で、リフォームを行う場合
繰り返しになりますが「4号建築物」でリフォームする際、ほとんどの場合は確認申請が不要です。
ただし延べ面積(床面積)が増えるリフォーム(増築)では、4号建築物であっても確認申請が必要になる場合があります。
(新たに部屋を追加するような場合だけではなく「吹き抜け部に床を足す」といった工事でも、延べ面積が増加するため「増築扱い」になります。)
③ 「鉄骨2階建てや木造3階建て」で、小規模なリフォームを行う場合
「4号建築物」以外の一戸建て(鉄骨2階建てや木造3階建ての)住宅でも、水回り設備の交換や、壁紙を張り替えるような小規模なリフォームであれば、確認申請は不要です。
なお階段の位置を変更したり、柱や壁を大幅に変更したりするような大規模なリフォームであれば、確認申請が必要になる可能性があります。
【2024年】一戸建てで確認申請が「必要」なリフォームの例
続いて、2024年現在(「4号特例」の変更前)で「確認申請が必要な場合がある」リフォームの具体例を見ていきましょう。
① 増築(部屋の増築/物置・倉庫やカーポート・ガレージの設置など)
木造2階建てのような「4号建築物」でも、鉄骨2階建てや木造3階建てのような「4号建築物」以外の建物でも、(部屋や離れなどの) 増築をする際には確認申請が必要となる場合があります。
確認申請が必要となりやすいケース | |
---|---|
「防火・準防火地域」 | 面積に関わらず、増築を行う場合 |
「防火・準防火地域」以外 | 10㎡を超える増築を行う場合 |
一般的に、都市部の建物密集地や中心市街地に近い場所は、火災時の延焼を抑えるため「防火(もしくは準防火)地域」に指定されています。
その一環で「防火・準防火地域」では基本的に、増築時に確認申請が必要とされるのです。
「防火・準防火地域」に指定されていない区域の場合は「延べ面積が10㎡を超える増築を行う際」に、原則として確認申請が必要とされています。
物置・倉庫や、ガレージ(車庫)・カーポートを庭などに設置する場合も「増築」にあたるため、確認申請が必要になる可能性があります。
申請が必要かどうかの基準は、建物を増築する場合とほぼ同様です。
「防火・準防火地域」の場合は申請が原則必要、その他の地域では「延べ面積が10㎡を超える物」を設置する際には申請が必要となりやすいです。
(※ただし、土地に自立して設置する倉庫や物置で、小規模な物[奥行きが1m以内もしくは高さが1.4m以下などの一定条件を満たす場合]であれば、確認申請は不要です。)
② 屋根の葺き替え・カバー工法(「4号」以外)
鉄骨2階建てや木造3階建てなどの「4号建築物」以外の住宅」の屋根で「葺き替え(屋根材を一新する工事)」や「カバー工法(既存の屋根の上に、新しい屋根材を被せる工事)」を行う場合は、確認申請が必要になる場合があります。
判断の仕方としては 「屋根を構成する、全ての材を改修する工事(かつ、その改修箇所の見付面積が過半)」に該当する場合は、確認申請が必要になるでしょう。
【葺き替え】
- 屋根材(例:瓦やスレート材)のみを交換する場合
- 屋根材と、その下の「防水シート」を新しくする場合
【カバー工法】
- 構造部を新たに作らない場合
【葺き替え】
● 下地まで取り替える場合
● 主要構造部に含まれる野地板などの半分以上を交換する場合
【カバー工法】
● 工事後に荷重(建物に作用する力・重さ)が増加し「構造計算」が必要になる場合
一方「屋根塗装」など(下地まで修繕しない工事)の場合は、確認申請は不要と判断できます。
③ 外壁の全体改修(「4号」以外)
「4号建築物」以外の建物で、外壁の全体を改修する際は、確認申請が必要になる場合があります。
- 外装材のみを交換する場合
- (外壁の)内側から断熱リフォームなどを行う場合
- カバー工法(既存の外壁材の上に、新しい外装材を被せる工事)の場合
● (外装材のみのリフォームであっても、結果的に)外壁の全てを改修する工事になる場合
屋根と同様に、外壁を塗り替えるリフォームであれば、確認申請は不要です。
④ リノベーション・スケルトンリフォーム(「4号」以外)
「4号建築物」以外の住宅で、家全体の間取りを変更するようなリノベーションやスケルトンリフォームを行う場合は、確認申請が必要になる可能性があるでしょう。
(壁、柱、床、はり、屋根、階段の1種以上について行う過半の修繕・模様替えに該当する場合が対象です。)
「既存不適格建築物」を大規模にリフォームしたい際は注意
建築基準法は何度も改正され、規制が強化されています。
そのため、家を建てた頃は基準に適合していても、法律が変わり規制が強化されることで、最新の基準を満たせなくなる場合があります。
現在の法律を満たしている建物と区別するために、建築時点では法律を守っていたが今の法律には適合しない建物を「既存不適格建築物」と呼んでいます。
この「既存不適格建築物」で確認申請が必要と判断されるほどの大規模なリフォームを行う場合には、建物全てを現行法に適合させる必要があるため、注意が必要です。
特に築年数がある程度経過している建物では、構造強度が弱い場合が多く、現行法に適合する強度まで補強を行わなくてはいけません。
思いがけず、大規模な追加工事が必要になる場合があるということを、念頭に置いておくとよいでしょう。
申請書類は「建築士」に代行してもらうのが一般的
確認申請の申請者は「建築主」の方ですが、実際の書類作成や手続きはリフォームを依頼した先の「建築士」に代理で行ってもらうのが一般的です。
工事の依頼先を探す際には 「建築士が在籍するリフォーム会社」や 「建築士事務所」を選択肢としておくとスムーズでしょう。
リフォームで確認申請を行う際に必要となる書類・費用
確認申請を「代行」してもらう場合の費用
建築確認の書類作成は、先述の通り「建築士」に代行してもらうパターンが多いです。
代行手数料は、業者により異なりますが、15〜30万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
確認申請の手続きにかかる費用
確認申請の手続きにおいても、手数料がかかります。
自治体や民間の審査機関によって異なりますが、目安としては次の表の通りです。
(中間検査は、リフォームの内容や自治体により、不要になる場合があります。)
内容 | 〜30㎡以内 | 30㎡超え〜100㎡以内 |
---|---|---|
確認申請 | 0.5〜1.2万円 | 0.9〜3.2万円 |
中間検査 (受ける場合) |
0.9〜1.5万円 | 1.1〜2.2万円 |
完了検査 (中間検査 なしの場合) |
0.9〜1.6万円 | 1.1〜2.4万円 |
完了検査 (中間検査 ありの場合) |
1〜1.5万円 | 1〜2.3万円 |
確認申請で必要な書類・期間の目安
確認申請の書類は「自治体(市役所の建築指導課など)」もしくは「民間の審査機関」に提出します。
(民間の審査機関に提出されることが多いですが、必要書類である「検査済証」などがない場合には、市役所で手続きする機会があるでしょう。)
- 確認申請書(建物の面積や工事概要を記載する書類)
- 図面(付近見取り図、配置図、平面図、立面図、断面図、求積図)
- 各種計算書(シックハウス計算、採光計算など)
- 既存建物の確認申請書類・検査済証
- 構造計算書(「4号建築物」以外の住宅の場合)
- 建築計画概要書
地域によって異なりますが、基本的にはこれらの書類を提出することで、1週間程度で確認済証が発行され、その後、着工できます。
(※ただし「防火地域・準防火地域」は消防署からの審査も必要なため、さらに1週間程度かかることが多いです。
また独自の条例を定めている自治体では、確認申請とは別の手続きで時間を要する場合があります。)
どんなリフォームでも、まずはプロと相談を
リフォームやリノベーションを実施する際には、確認申請が必要かどうかに関わらず、知識や経験のあるプロと相談し、大事なポイントを一緒にチェックしてもらうことが大切です。
特に確認申請が必要な場合には、地元の法律や基準を把握しているスタッフに出会えると、より安心ですね。
手続きに関することだけではなく「希望のリフォームに適した提案ができるか」といった視点も大事にしながら、相性の合う施工業者を選ぶとよいでしょう。
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確認申請に対応できる業者も加盟しているので、よろしければ気軽にご活用ください。
プランや仕上がりにも納得できる、素敵なリフォームを実現してくださいね!
【この記事のまとめ&ポイント!】
住宅のリフォームの際に、建築確認申請は必要? |
---|
「4号建築物」以外(鉄骨2階建て・木造3階建てなど)で、大規模な工事を行う際には確認申請が必要になるケースがあります。 「4号建築物」(木造2階建てなど)の場合、2024年現在は、確認申請が不要であることが多いです。 ただし2025年4月頃から法改正されると、大規模な工事の際には申請が必要となる可能性が出てきます。 なお建物の種類に関わらず、増築工事は申請が必要な場合があります。 |
一戸建てのリフォームで、建築確認申請が必要になるのは、どのような場合? |
「4号建築物」以外の建物で、外壁全体の工事やスケルトンリフォームなどを行う際には、確認申請が必要になる可能性があります(詳しくは、こちら)。 |
マンションのリフォームでは、建築確認申請は必要? |
1戸の住戸内(専有部)でのリフォームの際には、基本的に確認申請は不要です(詳しくは、こちら)。 |
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