庭部分に増築する際の費用相場
まずは施工内容ごとの、おおよその費用をチェックしてみましょう。
部屋(リビングや洋室など)を増築 |
サンルームを増築 |
離れを増築 |
水回り工事を伴う場合 |
① 庭を潰して部屋(リビング・洋室など)を増築する費用
どのような工事でも、広さや建物の種類などによって料金は変動します。
そのため一概には言えませんが、部屋を増築する際の予算は、110〜400万円程度は見込んでおきたいところです。
4畳〜4畳半くらいの広さですと、〜250万円が目安でしょう。
ただし、増築したい部屋の性能(防音性や断熱性など)や施工規模によっては、より高額になる可能性があります。
最終的には、リフォーム業者からの見積書を確認することが大切です。
②庭にサンルーム(ガーデンルーム)を増築する費用
サンルーム(ガーデンルーム)を新設する際の費用は、40〜180万円くらいです。
スタンダードなタイプを設置するのであれば、100万円以下で施工できます。
③ 庭に離れを作る費用
離れを新たに作る場合は、約125〜450万円が目安といえるでしょう。
建物構造によって異なり、プレハブ造<木造<鉄筋コンクリートの順で価格が高くなる傾向があります。
④ 水回り工事を伴う増築リフォームをする場合
増築する部屋や離れに、トイレ・ミニキッチンなどの水回り設備を導入したい方もいらっしゃいますよね。
このような場合は、配管工事などの工事費もプラスされますが、総額350〜600万円で施工できた例が多く見られます。
庭を潰して部屋や離れを増築する工事の期間
庭があった場所に増築工事を行う際は、規模によりますが、最低でも1ヶ月〜1ヶ月半はかかることが考えられます。
工事期間中の騒音や過ごし方など、不安な点がありましたら、事前にリフォーム業者に聞いておくと安心でしょう。
\リフォーム会社を探したい!/
リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶
庭部分に部屋・離れを増築した事例
ここで、当サービス『リショップナビ』の加盟業者が手がけた施工例を見てみましょう。
実際にかかった工事費用・期間など、参考にしてくださいね。
庭にあったウッドデッキを撤去し、6畳増築
工事費用 | 300万円 |
---|---|
工事期間 | 30日 |
広くなったLDKには、寒さ対策として断熱材をたくさん施工し、床暖房も備えられています。
>> この事例を詳しく見る
中庭部分に浴室を増築&トイレと入れ替え工事
工事費用 | 345万円 |
---|---|
工事期間 | - |
トイレがあった場所と位置を入れ替え、トイレ自体は交換。
新しい浴室には、断熱タイプのユニットバスを設置し、中庭があった部分にスペースを拡張(増築)。さらに外壁に断熱材を施工しました。
>> この事例を詳しく見る
10㎡の離れ(書斎)を新設
工事費用 | 410万円 |
---|---|
工事期間 | 80日 |
約3坪と限られた範囲で、デザイン性や使い勝手を考慮しながら、収納力が高いスタイリッシュな部屋に仕上げました。
>> この事例を詳しく見る
庭部分に、お母様のための部屋を増築
工事費用 | 586万円 |
---|---|
工事期間 | 90日 |
断熱性を重視しながら、断熱材や軽量屋根などを用い、窯業(ようぎょう)サイディング材の外壁を施工。
洋室には1.5間のクローゼットも設けています。
>> この事例を詳しく見る
\リフォーム会社を探したい!/
リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶
「建ぺい率」などはどうなる?庭を潰して増築したい際の注意点
増築を実施するときは、以下の点を把握しておくことが重要です。
建築確認(確認申請)が必要な場合がある
お住まいの地域や、増築したい範囲によっては、建築確認(確認申請)が必要です。
防火・準防火地域以外 | 10㎡を超える増築の場合、確認申請が必要 |
---|---|
防火・準防火地域 | (増築面積に関わらず)確認申請が必要 |
建築士(「一級建築士」など)の資格を持つ業者に相談すると、施工プラン決めも建築確認も、スムーズに進めやすいでしょう。
建ぺい率・容積率などの制限で増築できない可能性も
ご存じかもしれませんが、既存の建物はエリアごとに「建ぺい率」や「容積率」などの制限があります。
【建ぺい率】 敷地面積(土地の面積)に対する「建築面積(建物を真上から見たときの面積)」の割合のこと |
【容積率】 敷地面積に対する「延べ床面積(建物の各階の床面積の合計)」の割合のこと |
この「建ぺい率」「容積率」などの上限を超える増築を行うと、法令違反になってしまいます。
(敷地いっぱいに住宅を建てると「隣接する家同士の環境が悪くなる」「火災時に延焼する」などの恐れがあるためです。)
そのため増築工事の前の「建築確認」にて、希望通りの増築が可能かどうかを判断してもらう必要があります。
離れに水回り設備を導入するなら「用途上不可分」を意識
離れを増築する際には、トイレなどの水回り設備を一緒に検討されるかもしれませんね。
ただ、その場合は「キッチン・浴室・トイレ」の3点セットをそろえない(=「用途上不可分」になる)よう、ご注意ください。
建築基準法には「1つの敷地に、建物は1つまで」という前提があります。
「キッチン・浴室・トイレ」の3点がそろうと、1つの建物(=「用途上可分」になる)とみなされ、母屋と同一の敷地内に「離れ」として増築することは原則できません。
用途上不可分 | キッチン・浴室・トイレの3点がそろっていない (いずれか1点は欠いている) |
---|---|
用途上可分 | キッチン・浴室・トイレの3点がそろっている |
(※厳密に言えば、自治体によって「用途上不可分/用途上可分」の定義は異なります。)
例えば、作りたい離れが「ミニキッチンとトイレはあるが、浴室はない」という設計であれば、母屋と同じ敷地に増築できる可能性が高いです。
地元の建築に詳しい業者と相談しながら、施工プランを練るのが確実でしょう。
増築後は1ヶ月以内に「建物表題(表示)変更登記」が必要
床面積が変わるため、増築後は1ヶ月以内に「建物表題(表示)変更登記」を行うことも重要です。
ご自身で手続きすることは可能ですが「土地家屋調査士」に代行してもらうとスムーズでしょう。
今回お話しした内容をご覧になり「増築はコストがかかるし、申請書類とか大変そうだな……」とご心配になった方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。
それでも、少しでも「庭を有用なスペースに変えたい」というお気持ちがあるのでしたら、まずはプロに相談してみてはいかがでしょうか?
建築の知識があるリフォーム業者に「建築確認などは問題なく行えるか」といった疑問や「こんな部屋を作りたい」などの希望を、伝えてみるとよいでしょう。
親身になって対応してくれる施工会社に出会えたなら、きっと安心して任せられるはずです。
快適に使える新たな住空間を、ぜひ手に入れてくださいね!
\リフォーム会社を探したい!/
リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶
リショップナビは3つの安心を提供しています!
-
ご希望にあった会社をご紹介!
お住まいの地域に近く・ご希望のリフォーム箇所に対応が可能という基準を元に、厳選した会社をご紹介。可能な限り、ご要望にお応えできるように対応致します。
-
しつこい営業電話はありません!
紹介する会社は、最大で5社まで。また、連絡を希望する時間帯をお伝え頂ければ、しつこい営業電話をすることはありません。
-
見積もり後のフォローも致します
ご紹介後にご不明点や依頼を断りたい会社がある場合も、お気軽にご連絡ください。弊社から各会社へのご連絡も可能となっております。