
「住宅ストック循環支援事業」をわかりやすく解説!対象リフォーム例をご紹介
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住宅ストック循環支援事業は、エコリフォームや断熱改修を行う際に活用できる、平成28年より開始された新しい補助金制度です。新築ではなく、既存の住宅を適切にメンテナンス・診断し、リフォーム・建て替えなどによって維持していくことが重要視されるようになりました。補助金を受け取るための、具体的な条件やリフォーム内容を、ぜひ確認しておきましょう。
目次
住宅ストック循環支援事業とは

(※本制度は、2023年現在は実施されていませんので、ご注意ください。)
「住宅ストック循環支援事業」は、リフォーム市場などの活性化や、既存住宅(中古住宅)の流通を目的として、2016年度第2次補正予算の成立を受けて決定した、国土交通省による補助金制度です。
具体的には、住宅の耐震・省エネを向上させるためのリフォーム・建替え、もしくは良質な既存住宅の購入の際に、最大65万円の補助が受けられます。
現在国内では、少子高齢化に伴って空き家の増加が深刻化しています。
そこで、住宅のストックを適切に診断・メンテナンスすることで、新築ではなくても質が良い長持ちする家を増やしていこうという考え方が重視されるようになりました。
補助対象の要件としては、「省エネ住宅ポイント」「住宅エコポイント」などで推進してきたエコリフォームが基盤となっていますが、住宅ストック循環支援事業では「耐震性に不安がない住宅」であることが前提条件となっています。
つまり、耐震基準を満たさない住宅である場合には、耐震リフォームもしくは建替えを行うことも必須条件となるのです。
また、新築ではなく「既存住宅のみ(中古住宅もOK)」が対象であるということも、省エネ住宅ポイントなどとの大きな違いと言えます。
なお、申請できるのは「自らが居住する住宅(借家は不可)」だけです。
申請期間は、平成29年6月30日までを予定していますが、予算の上限に達し次第、前倒しで締め切られてしまいます。
また、遅くても平成29年12月31日までに引き渡され、なおかつ事業者側が完了報告を済ませなければ、補助金を受け取ることができません。
できるだけ早めに、物件の工事や購入の契約準備を進めましょう。
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住宅ストック循環支援事業の要件・補助金額
住宅ストック循環支援事業を申請するためには、「補助事業者」に登録してある事業者と契約しなくてはいけません。
「補助事業者」となるのは、リフォーム事業者・インスペクション事業者・宅地建物取引業者・建設業者です。
各業者は、平成29年3月31日までに「事業者登録」を行った上で、登録後にリフォーム工事や不動産の契約をする必要があります。
事業者登録をしていない業者では、補助金の申請ができないのでご注意ください。

なお、住宅ストック循環支援事業には、以下の3つの制度があります。
いずれの場合も、エコ性能を高めることが求められ、また工事の内容・箇所に応じて補助金額が決められています。
【①住宅のエコリフォーム】
一定の断熱改修やエコリフォームの実施、あわせてバリアフリー化や耐震化、リフォーム瑕疵保険への加入などを行う場合に、1戸あたり30万円(耐震改修も行う場合は45万円)を限度に、補助金が支給されます。
ただし、いずれの工事の場合も、施工後に耐震性が確保されている必要があります。
建築確認の日付が昭和56年6月1日以降である、あるいは建物の表示登記が昭和58年4月1日以降である、もしくは平成28年11月1日以降に建築士が確認して証明する、などの条件を満たしていなければ、耐震リフォームも実施しなくてはいけません。
【②エコ住宅への建替え】
注文住宅や分譲住宅において、現行の耐震基準(昭和56年6月1日に導入されたもの)を満たしていない住宅を解体・撤去し、かつエコ住宅へ建て直す場合、補助対象になります。
建替え後の建築物の性能レベルよって、30万・40万・50万円のいずれかの補助金が支給されます。
建築確認が昭和56年5月31日以前、もしくは表示登記が昭和58年3月31日以前である建物については、平成27年10月12日以降に除却していた場合でも補助の対象になります。
上記以外の旧建物は、平成28年11月1日以降に建築士に耐震性がないことを証明してもらった上で解体・建替えをしなければ、補助対象外になってしまいます。
なお、平成23年以降の災害のために「全壊」のり災証明書が交付されているときには、時期を問わず補助が適用されるなど、例外的な条件も多いです。
エコ住宅への建替えを検討されている方は、一度自治体の窓口に相談してみることをおすすめします。
【③良質な既存住宅の購入】
「良質な既存住宅の購入」の補助については、年齢制限があり、平成28年10月11日時点で40歳未満の人が対象になります。
個人の売主、または宅建業者から既存住宅(中古住宅)を購入する場合に適用されます。
一定の「インスペクション(住宅診断)」を実施した上で、「既存住宅売買瑕疵保険」が付保される既存住宅(中古住宅)を購入する際に、1戸あたり50万円(耐震リフォームをする場合には65万円)を上限に補助金が支給されます。
インスペクションに対しての補助額は、1戸あたり5万円、インスペクション以外に関してはエコリフォームの内容に応じて補助金額が加算されていきます。
種類 | エコリフォーム | エコ住宅への建替え | 良質な既存住宅の購入 |
|---|---|---|---|
要件 | エコリフォームを実施すること。 | 現行の耐震基準を満たさない住宅を解体・撤去すること。 | インスペクションを実施すること。 |
対象になる | 現在居住している住宅 | 注文住宅 | 個人の売主もしくは宅建業者から購入する既存住宅 |
年齢 | 年齢制限なし | 年齢制限なし | 平成28年10月11日時点で |
補助対象内容 | 断熱などのエコリフォーム費用 | エコ住宅の建設にかかる費用 | インスペクション費用 |
補助 | 工事内容によって定めている金額の合計額 | 30万・40万・50万円(住宅の性能レベルによる) | インスペクション……5万円 |
補助 | 30万円/戸 | 50万円/戸 | 50万円/戸 |
補助 | リフォーム事業者 | 注文住宅の場合……建設業者 | インスペクション事業者 |
対象 | 平成29年6月30日(予定)までに、工事請負契約・売買契約などを行った上で、補助金交付申請を行うこと。 | ||
なお、40歳以上の方が家の購入を検討されている場合は、中古住宅を購入した後エコリフォームを行い、「住宅のエコリフォーム」の補助金を申請してみると良いでしょう。
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対象となるエコリフォーム・補助金額の例
エコリフォームおよび建替えの際に、対象となる工事や設備について、具体例と補助金額の一部をご紹介します。
以下の、①~③の内、いずれか1つのリフォームを行うことが必須になります。
ただし、①~③の補助金額の合計が50,000円未満になるエコリフォームは、支給対象外になるため注意してください。
また、耐震リフォームやバリアフリーリフォーム、リフォーム瑕疵保険の加入などをあわせて行う場合も、補助対象となることがあるのでチェックしておきましょう。
- ①省エネ・エコ設備の設置
【節水型トイレの設置】……24,000円
【高断熱浴槽の設置】……24,000円
【節湯水栓の設置】……3,000円
【高効率給湯器の設置】……24,000円(※エコキュート、エコジョーズなどが該当)
【太陽熱利用システムの設置】……24,000円(※太陽光発電システムではないため注意)- ②開口部の断熱リフォーム
【窓ガラスの交換】……大=8,000円/中=5,000円/小=3,000円
【内窓の設置】……大=20,000円/中=14,000円/小=8,000円
【外窓の交換】……大=20,000円/中=14,000円/小=8,000円
【ドアの交換】……大=25,000円/小=20,000円- ③外壁・屋根・天井または床の断熱リフォーム
【外壁の断熱改修】……120,000円
【屋根・天井の断熱改修】……36,000円
【床の断熱改修】……60,000円- ④ ①~③のいずれかと一緒に以下の工事を実施する場合も対象
【耐震リフォーム】……150,000円
【バリアフリーリフォーム】……手すりの設置=6,000円/段差の解消=6,000円/廊下幅等を拡張=30,000円
【省エネ・エコ設備の設置】……3,000~24,000円(※5種類の内、1種類または2種類の設備を設置)
【リフォーム瑕疵保険に加入】……11,000円
【劣化した木造住宅の工事(※リフォーム瑕疵保険への加入が必須)】……ユニットバスの設置=30,000円/脱衣室の床・壁の防水仕上げ=8,000円
なおエコリフォームは、原則として、国の他の補助制度との併用ができません。
さらに地域によって対象となる商品が異なるため、自治体や地元の補助金制度に詳しいリフォーム会社に確認しておきましょう。
条件や内容が細かく、スケジュール管理も忙しくなってしまうのが補助金ですが、エコリフォームや建替え、中古住宅リフォームを検討されている方は、ぜひ活用してみてくださいね。
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