2023年度|リノベーションの住宅ローン控除の要件と手続き方法

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2023年度|リノベーションの住宅ローン控除の要件と手続き方法

更新日:2023年12月21日

2023年度|リノベーションの住宅ローン控除の要件と手続き方法

住宅ローンを利用して新築のマイホームを購入すると、所得税の一部が差し引かれる「住宅ローン控除」が受けられます。しかし「中古物件の購入やリノベーションでも対象になるのか」と、疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。リノベーションをした際でも適用要件を満たせば、住宅ローン控除を利用して税制優遇を受けられます。
本記事では、リノベーションにおける住宅ローン控除の概要や適用要件、申請の手続き方法を詳しく解説します。

リノベーションの住宅ローン控除とは?

リノベーションの住宅ローン控除とは?

リノベーションにおける住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してリノベーションをした場合に、一定の要件を満たすことで、所得税の控除が受けられる減税制度のことです。

住宅ローン控除の概要や条件、所得控除の仕組みについて詳しく解説していきます。

住宅ローン控除の概要や条件

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅の購入やリノベーションをした際に、ローンの金利負担を軽減する減税制度です。

具体的には、年末に金融機関から送付される「住宅ローン年末残高証明書」に記載の残高に対して、0.7%の金額が10年間にわたって所得税から差し引かれます。

リノベーション(増改築)した場合の​​住宅ローン控除の条件は、次の通りです。

区分 居住年(2022〜2025年)
借入限度額 2,000万円
控除率 0.7%
最大控除額(年間) 140万円(14万円)
控除期間 10年
所得要件 2,000万円以下

出典:「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

住宅ローン控除を受けるためには、リノベーションの初年度に確定申告を行う必要があります。
2年目以降は年末調整での申請が可能です。

「税額控除」で所得税から差し引かれる

住宅ローン控除の方法は、計算した所得税から直接控除される「税額控除」です。

税額控除では、所得税から一定の金額が控除されます。
所得税は、所得の総額から社会保険料や生命保険料などの「所得控除」を差し引いた金額です。

毎年の所得税から差し引かれる控除額は、住宅ローンの年末残高に対する金額です。

なお、所得税よりも控除額の方が大きい場合は、所得税が全額差し引かれます。
控除しきれない金額については、住民税から差し引かれます。

ただし住民税の控除は、前年の課税所得に対する7%で、13万6,500円が上限です。

リノベーションにおける住宅ローン控除の適用要件

リノベーションにおける住宅ローン控除の適用要件

リノベーションの分類ごとに、住宅ローン控除の適用要件をご紹介します。

● 中古物件を購入するとき
● リノベーションするとき
● リノベーション済み物件を購入するとき

リノベーションの住宅ローン控除は、経済的な負担を軽減する重要な制度です。
各分類ごとの適用要件を、事前に把握しておきましょう。

中古物件を購入するとき

中古物件を購入する際に、住宅ローン控除を受けるための主な適用要件は、次の通りです。

住宅への入居・居住 入居:取得日から6ヶ月以内
居住:控除適用年の12月31日まで継続的に
所得要件 年間の合計所得金額:2,000万円以下
住宅の床面積 50㎡以上(登記簿の面積)
床面積の1/2以上が居住用(店舗併設などの場合)
住宅ローンなど 金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構などで利用(一部対象外あり)
住宅ローンなどの返済期間 10年以上
その他要件 ● マイホームなどの売却で得た所得の特別控除を受けていない(複数の特例あり)
● 生計が同じ親族からの住宅ではない(贈与含む)
● 1982年1月1日以降に建築された住宅である(それ以外は耐震性の制約あり)

出典:「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

購入した中古物件が「長期優良住宅」や「低炭素建築物」などの住宅区分に該当する場合は、それぞれの区分を証明する必要があります。

生計を共にする家族から中古物件を購入したり、贈与されたりした場合は、住宅ローン控除の適用対象外です。

《関連記事》
>> 中古住宅購入と同時にリフォームをする時のローンの組み方!

リノベーションするとき

既存の物件をリノベーション(増改築)する際に、住宅ローン控除を受けるための主な適用要件は、次の通りです。

住宅への入居・居住 入居:リノベーションから6ヶ月以内
居住:控除適用年の12月31日まで継続的に
所得要件 年間の合計所得金額:2,000万円以下
住宅の床面積 50㎡以上(登記簿の面積)
床面積の1/2以上が居住用(店舗併設などの場合)
住宅ローンなど 金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構などで利用(一部対象外あり)
住宅ローンなどの返済期間 10年以上
リノベーションの要件 ● 自己所有している住宅のリノベーション
● リノベーション費用が100万円を超えている
● 居住部分のリノベーション費用が全体の1/2以上ある
その他要件 マイホームなどの売却で得た所得の特別控除を受けていない(複数の特例あり)

出典:「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

住宅ローン控除の対象となるリノベーションは、次のような工事内容です。

● 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え
● 床、階段または壁の半分以上の工事
● リビング、キッチン、浴室、トイレなどの工事
● 耐震性向上のための工事
● バリアフリーのための工事
● 省エネ化のための工事

リノベーションの場合は、ご自身の所有している物件が対象であることや、工事費用が100万円を超えていることが条件です。
事前に確認しておきましょう。

リノベーション済み物件を購入するとき

リノベーション済み物件(買取再販住宅)を購入する際に、住宅ローン控除を受けるための主な適用要件は、次の通りです。

住宅への入居・居住 入居:取得日から6ヶ月以内
居住:控除適用年の12月31日まで継続的に
所得要件 年間の合計所得金額:2,000万円以下
住宅の床面積 50㎡以上(登記簿の面積)
床面積の1/2以上が居住用(店舗併設などの場合)
住宅ローンなど 金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構などで利用(一部対象外あり)
住宅ローンなどの返済期間 10年以上
その他要件 ● マイホームなどの売却で得た所得の特別控除を受けていない(複数の特例あり)
● 生計が同じ親族からの住宅ではない(贈与含む)

出典:「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

また、リノベーション済み物件は、次の要件を満たしている必要があります。

住宅の要件 ● 取得時点で新築から10年経過したもの
● 1982年1月1日以降に建築された住宅である(それ以外は耐震性の制約あり)
工事費用 リノベーション費用が住宅売買価格(税込)の20%以上(上限300万円)
対象工事 次の1、2のいずれかのリノベーションをしている
1.下記(1)〜(6)の工事の合計額が100万円を超えている
2.下記(4)〜(7)のいずれかの工事が50万円を超えている

【工事内容】
(1)増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え
(2)床、階段または壁の半分以上の工事
(3)リビング、キッチン、浴室、トイレなどの工事
(4)耐震性向上のための工事
(5)バリアフリーのための工事
(6)省エネ化のための工事
(7)給排水管や雨水侵入防止のための工事

出典:「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

リノベーション済み物件は「対象のリノベーションを一定の金額以上かけて行っているかどうか」も適用要件になっています。
購入前にリノベーション会社に確認しておきましょう。

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リノベーションの住宅ローン控除を受けるための必要書類

登記申請書

リノベーションの住宅ローン控除を受けるためには、リノベーションを行った初年度は確定申告が必要です。

確定申告に必要な書類について、次のリノベーションの分類ごとにご紹介します。

● リノベーション共通の書類
● 中古物件の購入
● リノベーション
● リノベーション済み物件の購入

各リノベーション共通の提出書類は、次の表の通りです。

【共通】
必要書類 取得先など
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署より取得する
住宅ローン年末残高証明書 金融機関などから交付される
補助金決定通知書 補助金を交付した法人より取得する
贈与税の申告書など 贈与した人より取得する
(住宅資金の贈与の特例を受けた場合)

出典:「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)
出典:「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)
出典:「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)
上記を加工して作成

共通の提出書類に加えて、中古物件を購入した場合に必要な提出書類は、次の表の通りです。

【中古物件の購入】
必要書類 取得先など
登記事項証明書(土地・住宅) 法務局より取得する
(1982年1月1日以前の住宅は耐震に関する証明書が必要)
工事請負契約書・売買契約書(土地・住宅) 契約時に受け取る

出典:「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

共通の提出書類に加えて、リノベーションした場合に必要な提出書類は、次の表の通りです。

【リノベーション】
必要書類 取得先など
登記事項証明書(住宅) 法務局より取得する
工事請負契約書(リノベーション) 契約時に受け取る
増改築等工事証明書 リノベーション会社より取得する

出典:「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

共通の提出書類に加えて、リノベーション済みの物件を購入した場合に必要な提出書類は、次の表の通りです。

【リノベーション済み物件の購入】
必要書類 取得先など
登記事項証明書(土地・住宅) 法務局より取得する
(1982年1月1日以前の住宅は耐震に関する証明書が必要)
工事請負契約書・売買契約書(土地・住宅) 契約時に受け取る
増改築等工事証明書 リノベーション会社より取得する

出典:「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成

購入した物件が「長期優良住宅」や「低炭素建築物」などの住宅区分に該当する場合は、それぞれの区分を証明する提出書類が必要です。

リノベーションの住宅ローン控除の手続き方法

契約をする

リノベーションの住宅ローン控除を受けるためには、次の手続きが必要です。

● 初年度は税務署へ確定申告をする
● 2年目からは年末調整で申請する

リノベーションをした初年度と2年目以降の手続き方法が異なるため、それぞれの内容を事前に把握しておきましょう。

一つずつ解説していきます。

初年度は税務署へ確定申告をする

リノベーションをして入居した初年度は、住宅ローン控除を受けるために、お住まいの住所にある税務署へ確定申告をしなければなりません。

確定申告をする際は「入居した年の翌年2月16日〜3月15日」の間に、前述の「必要書類」を準備して手続きを行います。

正当な理由がなく、期限までに確定申告をしなかった場合「期限後申告」となり、無申告加算税が課されるので注意が必要です。

確定申告は、年に一度の手続きで慣れていないことも考えられます。
あらかじめ申告期限や確定申告書の書き方、必要書類の確認をしておきましょう。

2年目からは年末調整で申請する

リノベーション後の2年目以降は、会社員の方であれば「年末調整」で住宅ローン控除の手続きができます。

年末調整に必要な書類は、次の2点です。

● 住宅借入金等特別控除証明書(税務署より送付)
● 住宅ローン年末残高証明書(金融機関より送付)

ただし、自営業や個人事業主など​源泉徴収ができない方については、​初年度と同じように確定申告を行います。
必要な書類を準備して​税務署に提出しましょう。

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住宅ローン控除以外でリノベーション費用を抑える方法

費用を説明するスタッフと客2人

住宅ローン控除以外の方法で、リノベーション費用を抑えるポイントについて3つご紹介します。

● 複数の業者に見積もりを取る
● ワンストップリノベーションを活用する
● 補助金を利用する

他の方法も活用してリノベーションすることで、全体のコストを削減でき、家計の負担も軽減できるでしょう。

一つずつ解説していきます。

複数の業者に見積もりを取る

リノベーションを検討する際には、3〜5社程度の複数の業者から見積もりを取ることが重要です。

異なる業者からの見積もりを取ってプランや工事費用を比較することで、適正な価格やサービス内容が把握できます。

複数の業者に見積もり取る場合は、違った条件を提示してしまうと、工事費用の比較が困難になるため、同じ条件と要望を伝えることが大切です。

「他の業者と相見積もりをしている」と伝えることで、お互いに競争力が生まれて、より低価格で品質のよいサービスが提供されるでしょう。

>> リノベーションの見積もりの取り方とは?注意すべき点も解説

複数の会社に見積もりを依頼する場合は『リショップナビ一括見積もり』をお試しください。

ワンストップリノベーションを活用する

ワンストップリノベーションとは、物件購入やリノベーション工事など、一連の工程を一つの会社に集約させたサービスのことです。

ワンストップリノベーションは、物件購入とリノベーション工事の費用のバランスを取って、予算オーバーにならないような資金計画が可能です。

また、オールワンストップを採用している会社の場合、全ての工程を自社で請け負って中間コストがかからないため、より低価格で依頼できます。

窓口が一つで手続きの手間が省ける点も、ワンストップリノベーションを利用するメリットの一つです。

>> ワンストップリノベーションとは?手続きの流れを解説

補助金を利用する

リノベーション費用を抑えるために、国や自治体が行っている補助金制度を利用することも有効な方法です。

リノベーションで利用できる、主な補助金制度は次の通りです。

● 介護保険(バリアフリーリフォーム)
● 既存住宅における断熱リフォーム支援事業/次世代省エネ建材実証支援事業
● 長期優良住宅化リフォーム推進事業
● こどもエコすまい支援事業
● その他(自治体ごとのリフォーム補助金)

※「こどもエコすまい支援事業」は予算上限に達したため、2023年9月28日をもって交付申請(予約を含む)の受付を終了しました。詳しくは公式ホームページをご確認ください。

補助金の対象工事はそれぞれ異なるため、まずは該当する補助金制度の概要を確認し、わからない場合はリノベーション会社に問い合わせてみましょう。

補助金を活用することで、経済的な負担を軽減しつつ、要望に沿った理想のリノベーションが実現できます。

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リノベーションの住宅ローン控除に関するよくある質問

パソコンの前で考える女性

リノベーションの住宅ローン控除に関するよくある質問をまとめました。

● 住宅ローン控除でいくら戻ってくる?
● 住宅ローン控除と他の減税制度は併用できる?
● 住宅ローン控除と補助金の併用も可能?

一つずつ解説していきます。

住宅ローン控除でいくら戻ってくる?

住宅ローン控除を受けると、いくらくらい戻ってくるのでしょうか?
リノベーションをした場合の​​住宅ローン控除の金額について、次の条件例を使って計算しました。

【条件例】
● 年末住宅ローン残高:2,000万円
● 課税所得:200万円
● 所得税:10万円
● 住民税:20万円

住宅ローン控除で受けられる控除額は、年末住宅ローン残高2,000万円の0.7%で計算され、年間最大の14万円の控除が受けられます。

納める所得税が14万円よりも少ない10万円であるため、全額控除されます。
残りの4万円の控除はできません。

所得税で控除できなかった4万円は、住民税の20万円から全額控除されます。

しかし、住民税は課税所得の7%までの控除額で、上限は13万6,500円です。

住宅ローン控除と他の減税制度は併用できる?

リノベーションの住宅ローン控除と併用可能な減税制度は、次の表の通りです。

「所得税の控除」と「固定資産の減税」とで、併用できる減税制度が異なるため、注意してください。

所得税の控除 固定資産の減税
⚪︎:併用可能 耐震リフォーム 耐震リフォーム
バリアフリーリフォーム
省エネリフォーム
長期優良住宅化リフォーム
×:併用不可 バリアフリーリフォーム
省エネリフォーム
同居対応リフォーム
長期優良住宅化リフォーム
-

参考:リフォーム支援制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会)

他の減税制度についても、対象となる工事や住宅の要件がそれぞれ決められています。
利用する際はリノベーション会社や関係機関に確認しましょう。

>> リフォーム減税制度の対象工事|注意点まとめ

住宅ローン控除と補助金の併用も可能?

住宅ローン控除と補助金制度の併用は、各制度の条件を満たすことで可能です。

ただし住宅ローン控除を受ける場合は、対象金額から補助金額を差し引いた額がリノベーション費用の要件を超えている必要があります。

たとえば、リノベーションにおける住宅ローン控除の適用要件は「工事費用が100万円を超えている」となっています。
そのため「補助金を差し引いた工事費用」が、100万円を超えている必要があるのです。

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リノベーションの住宅ローン控除で税制優遇を受けよう

コインの詰まった観葉植物

今回の記事では、リノベーションにおける住宅ローン控除の要件と手続き方法について解説しました。

リノベーションの分類によって、住宅ローン控除を受けるための適用要件や必要な提出書類が異なるため、ご自身のリノベーションに合わせた準備が必要です。

住宅ローン控除は、所得税から一定の金額を差し引いて、ローンの金利負担を軽減させるお得な減税制度です。

リノベーションを検討する際には、見積もりサービスや補助金の活用も視野に入れて、住宅ローン控除を利用してみましょう。

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