リノベーションの住宅ローン控除とは?

リノベーションにおける住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してリノベーションをした場合に、一定の要件を満たすと、 所得税の控除が受けられる減税制度のことです。
【例】
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【2025年】リノベーションにおける住宅ローン控除の適用要件
本章では、2025年版リノベーションで利用する際の、住宅ローン控除の条件、控除額、対象のリフォームについて解説します。
住宅ローン控除の条件
リノベーションで住宅ローン控除を利用する場合の条件は次の通りです。
① リノベーションの費用に10年以上の住宅ローンを利用した方 ② 2025年12月31日までにリノベーションの工事が終わり、居住を開始していること ③ その年の合計所得金額が2000万円以下であること ④ 対象の工事にかかる費用が100万円(税込み)を超えていること ⑤ リノベーション後の床面積が50㎡以上であること (※そのほか条件あり。) |
※出典:「住宅ローン減税(増改築)の概要」(国土交通省)を加工して作成。
控除される金額
最大控除額 | 140万円 |
---|---|
控除率 | 0.7% |
控除期間 | 10年間 |
借り入れ限度額 | 2,000万円 |
居住開始年 | 2022~2025年 |
※出典:「住宅ローン減税(増改築)の概要」(国土交通省)を加工して作成。
対象となるリノベーション工事の内容
① 増築や改築、大規模な修繕・模様替え ② マンションの床・階段・壁など主要部分を大きく修繕または変更する工事 ③ 居室やキッチン、浴室など住宅内の主要スペース全体を修繕・模様替えする工事 ④ 建物を新耐震基準に適合させるための工事 ⑤ 手すり設置などのバリアフリー改修工事 ⑥ すべての部屋の窓の断熱改修と、あわせて行う床・壁・天井の断熱工事 |
※出典:「住宅ローン減税(増改築)の概要」(国土交通省)を加工して作成。
住宅ローン控除には利用するにあたって細かい条件が決まっているので、内容をこまめに確認しながら準備をしましょう。
なお、住宅ローン控除に詳しい業者であれば、経験に基づくアドバイスやサポートを受けられるのでより安心です。
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中古住宅を購入してリノベーションをした場合
中古物件を購入してリノベーションをする場合でも、住宅ローン控除を利用できる可能性があります。
主な条件を次にまとめました。
住宅への入居・居住 | 入居:取得日から6ヶ月以内 居住:控除適用年の12月31日まで継続的に |
---|---|
所得要件 | 年間の合計所得金額:2,000万円以下 |
住宅の床面積 | 50㎡以上(登記簿の面積) 床面積の2分の1以上が居住用(店舗併設などの場合) |
住宅ローンなど | 金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構などで利用(一部対象外あり) |
住宅ローンなどの返済期間 | 10年以上 |
その他要件 |
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※出典:「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成
リノベーション済みの物件を購入する場合も対象となる可能性がある
住宅への入居・居住 | 入居:取得日から6ヶ月以内 居住:控除適用年の12月31日まで継続的に |
---|---|
所得要件 | 年間の合計所得金額:2,000万円以下 |
住宅の床面積 | 50㎡以上(登記簿の面積) 床面積の2分の1以上が居住用(店舗併設などの場合) |
住宅ローンなど | 金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構などで利用(一部対象外あり) |
住宅ローンなどの返済期間 | 10年以上 |
その他要件 |
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※出典:「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(国税庁)を加工して作成
リノベーション済み物件は「対象のリノベーションを一定の金額以上かけて行っているかどうか」も適用要件になっています。
購入前にリノベーション会社に確認しておきましょう。
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住宅ローン控除を受ける際に必要な書類
リノベーションの住宅ローン控除を受けるために、リノベーションを行った初年度は確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類について、次のリノベーションの分類ごとにご紹介します。
【リノベーションの場合】
必要書類 | 取得先など |
---|---|
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署より取得する |
住宅ローン年末残高証明書 | 金融機関などから交付される |
補助金決定通知書 | 補助金を交付した法人より取得する |
贈与税の申告書など | 贈与した人より取得する (住宅資金の贈与の特例を受けた場合) |
【中古物件を購入してリノベーションする場合】
必要書類 | 取得先など |
---|---|
登記事項証明書(土地・住宅) | 法務局より取得する (1982年1月1日以前の住宅は耐震に関する証明書が必要) |
工事請負契約書・売買契約書(土地・住宅) | 契約時に受け取る |
【リノベーション済みの中古物件を購入する場合】
必要書類 | 取得先など |
---|---|
登記事項証明書(土地・住宅) | 法務局より取得する (1982年1月1日以前の住宅は耐震に関する証明書が必要) |
工事請負契約書・売買契約書(土地・住宅) | 契約時に受け取る |
増改築等工事証明書 | リノベーション会社より取得する |
購入した物件が「長期優良住宅」や「低炭素建築物」などの住宅区分に該当する場合は、それぞれの区分を証明する提出書類が必要です。
なお、書類に不備があると申請ができなくなってしまうこともあるので、余裕を持って揃えておきましょう。
リノベーションの住宅ローン控除の手続き方法
リノベーションをした初年度と2年目以降の手続き方法が異なるため、それぞれの内容を事前に把握しておきましょう。
初年度は税務署へ確定申告をする
リノベーションをして入居した初年度は、住宅ローン控除を受けるために、お住まいの住所にある税務署へ確定申告をしなければなりません。
確定申告をする際は「入居した年の翌年2月16日〜3月15日」の間に、必要な書類を準備して手続きを行います。
正当な理由がなく、 期限までに確定申告をしなかった場合「期限後申告」となり、無申告加算税が課されるので注意が必要です。
確定申告は、年に一度の手続きで慣れていないことも考えられます。
あらかじめ申告期限や確定申告書の書き方、必要書類の確認をしておきましょう。
2年目からは年末調整で申請する
リノベーション後の2年目以降は、会社員の方であれば「年末調整」で住宅ローン控除の手続きができます。
年末調整に必要な書類は、次の2点です。
- 住宅借入金等特別控除証明書(税務署より送付)
- 住宅ローン年末残高証明書(金融機関より送付)
ただし、自営業や個人事業主など源泉徴収ができない方については、初年度と同じように確定申告を行います。
必要な書類を準備して税務署に提出しましょう。
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リノベーションの住宅ローン控除に関するよくある質問
住宅ローン控除でいくら戻ってくる?
住宅ローン控除を受けると、いくらくらい戻ってくるのでしょうか?
リノベーションをした場合の住宅ローン控除の金額について、次の条件例を使って計算しました。
● 年末住宅ローン残高:2,000万円
● 課税所得:200万円
● 所得税:10万円
● 住民税:20万円
住宅ローン控除で受けられる控除額は、年末住宅ローン残高2,000万円の0.7%で計算され、年間最大の14万円の控除が受けられます。
納める所得税が14万円よりも少ない10万円であるため、全額控除されます。
残りの4万円の控除はできません。
所得税で控除できなかった4万円は、住民税の20万円から全額控除されます。
しかし、住民税は課税所得の7%までの控除額で、上限は13万6,500円です。
住宅ローン控除と他の減税制度は併用できる?
リノベーションの住宅ローン控除と併用可能な減税制度は、次の表の通りです。
「所得税の控除」と「固定資産の減税」とで、併用できる減税制度が異なるため、注意してください。
所得税の控除 | 固定資産の減税 | |
---|---|---|
⚪︎:併用可能 | 耐震リフォーム | 耐震リフォーム バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 長期優良住宅化リフォーム |
×:併用不可 | バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 同居対応リフォーム 長期優良住宅化リフォーム |
- |
ほかの減税制度についても、対象となる工事や住宅の要件がそれぞれ決められています。
利用する際はリノベーション会社や関係機関に確認しましょう。
住宅ローン控除と補助金の併用も可能?
住宅ローン控除と補助金制度の併用は、各制度の条件を満たすことで可能です。
ただし住宅ローン控除を受ける場合は、対象金額から補助金額を差し引いた額がリノベーション費用の要件を超えている必要があります。
例えば、リノベーションにおける住宅ローン控除の適用要件は「工事費用が100万円を超えている」となっています。
そのため「補助金を差し引いた工事費用」が、100万円を超えている必要があるのです。
住宅ローン控除以外でリノベーション費用を抑える方法
住宅ローン控除以外の方法で、リノベーション費用を抑えるポイントについて3つご紹介します。
補助金を活用する
リノベーション費用を抑えるために、国や自治体が行っている補助金制度を利用することも有効な方法です。
リノベーションで利用できる、主な補助金制度は次の通りです。
- 介護保険(バリアフリーリフォーム)
- 住宅省エネ2025キャンペーン
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
- お住まいの地域の自治体の制度
補助金の対象工事はそれぞれ異なるため、まずは該当する補助金制度の概要を確認し、わからない場合はリノベーション会社に問い合わせてみましょう。
補助金を活用することで、経済的な負担を軽減しつつ、要望に沿った理想のリノベーションが実現できます。
ワンストップリノベーションを活用する
「ワンストップリノベーション」とは、物件購入やリノベーション工事など、 一連の工程を一つの会社に集約させたサービスのことです。
ワンストップリノベーションは、物件購入とリノベーション工事の費用のバランスを取って、 予算オーバーにならないような資金計画が可能です。
また、オールワンストップを採用している会社の場合、全ての工程を自社で請け負って中間コストがかからないため、より低価格で依頼できます。
窓口が一つで手続きの手間が省ける点も、ワンストップリノベーションを利用するメリットの一つです。
複数の業者に見積もりを取る
リノベーションを検討する際には、3〜5社程度の複数の業者から見積もりを取ることが重要です。
異なる業者からの見積もりを取ってプランや工事費用を比較することで、適正な価格やサービス内容が把握できます。
複数の業者に見積もり取る場合は、違った条件を提示してしまうと、工事費用の比較が困難になるため、 同じ条件と要望を伝えることが大切です。
「ほかの業者と相見積もりをしている」と伝えることで、お互いに競争力が生まれて、より低価格で品質のよいサービスが提供されるでしょう。
>> リノベーションの見積もりの取り方とは?注意すべき点も解説
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リノベーションの住宅ローン控除を上手く活用しよう
今回の記事では、リノベーションにおける住宅ローン控除の要件と手続き方法について解説しました。
リノベーションの分類によって、住宅ローン控除を受けるための適用要件や必要な提出書類が異なるため、ご自身のリノベーションに合わせた準備が必要です。
住宅ローン控除は、所得税から一定の金額を差し引いて、ローンの金利負担を軽減させるお得な減税制度です。
リノベーションを検討する際には、見積もりサービスや補助金の活用も視野に入れて、住宅ローン控除を利用してみましょう。
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